○木曽岬町球技場の設置及び管理に関する規則

平成5年3月17日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町球技場の設置及び管理に関する条例(昭和52年木曽岬村条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 木曽岬町球技場(以下「球技場」という。)は、午前8時から午後5時までの間においてこれを使用することができる。ただし、木曽岬町教育委員会(以下「委員会」という。)において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条により球技場を使用しようとする者は、球技場使用申請書(様式第1号)を委員会に申請しなければならない。

(申請の期間)

第4条 前条の規定による申請の期間は、町内者においては、使用日の20日前から3日前までとする。

2 町外者の申請期間は、使用日の10日前から使用日の3日前までとする。

3 届出事項を変更しようとするときも、同じ手続によらなければならない。

(使用期間の制限)

第5条 使用期間が引き続き3日以上にわたるときには、その申請を受理しない。ただし、使用期間満了の際、他に使用者がいないとき、又は委員会が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 委員会は、第3条による使用を許可したときは、球技場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条 球技場使用者は、条例第7条の規定による使用料(以下「使用料」という。)前条の許可を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)に領収書を添付し、委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 条例第5条で定めるもののほか、使用者又は入場者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(2) 他人に迷惑になるような物品等を携帯しないこと。

(3) みだりに火気を使用しないこと。

(4) 備品その他工作物を汚損若しくは、破損したときは、係員又は教育委員会に届け出なければならない。

(5) 畜類を伴って入場しないこと。

(6) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他教育委員会の指示に従うこと。

(使用後の届出)

第10条 使用者は、使用終了後直ちに場内及びその附近を整理整頓し、錠を委員会の指定する場所に返却しなければならない。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 木曽岬町野球場使用条例施行規則(昭和50年木曽岬村規則第14号)は、廃止する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町球技場の設置及び管理に関する規則

平成5年3月17日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)