○木曽岬町球技場の設置及び管理に関する規則
平成5年3月17日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町球技場の設置及び管理に関する条例(昭和52年木曽岬村条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 木曽岬町球技場(以下「球技場」という。)は、午前8時から午後5時までの間においてこれを使用することができる。ただし、木曽岬町教育委員会(以下「委員会」という。)において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(申請の期間)
第4条 前条の規定による申請の期間は、町内者においては、使用日の20日前から3日前までとする。
2 町外者の申請期間は、使用日の10日前から使用日の3日前までとする。
3 届出事項を変更しようとするときも、同じ手続によらなければならない。
(使用期間の制限)
第5条 使用期間が引き続き3日以上にわたるときには、その申請を受理しない。ただし、使用期間満了の際、他に使用者がいないとき、又は委員会が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第9条 条例第5条で定めるもののほか、使用者又は入場者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。
(2) 他人に迷惑になるような物品等を携帯しないこと。
(3) みだりに火気を使用しないこと。
(4) 備品その他工作物を汚損若しくは、破損したときは、係員又は教育委員会に届け出なければならない。
(5) 畜類を伴って入場しないこと。
(6) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他教育委員会の指示に従うこと。
(使用後の届出)
第10条 使用者は、使用終了後直ちに場内及びその附近を整理整頓し、錠を委員会の指定する場所に返却しなければならない。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 木曽岬町野球場使用条例施行規則(昭和50年木曽岬村規則第14号)は、廃止する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。