○木曽岬町立学校施設の開放に関する条例

平成3年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育活動の促進並びに社会体育の普及発展のため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開放施設の名称)

第2条 開放施設の名称は、次のとおりとする。

(1) 木曽岬町立木曽岬小学校校庭

(2) 木曽岬町立木曽岬小学校ふれあいホール

(3) 木曽岬町立木曽岬中学校武道館

(4) 木曽岬町立木曽岬中学校体育館

(施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校の校長に一切の責任を負わせないものとする。

(使用の許可)

第4条 開放施設の使用は、本町の住民又は本町に所在する事務所、工場等に限るものとし、それらの者が開放施設を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、教育委員会はこれを許可しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の許可に開放施設の管理上必要な条件を附すことができる。

(使用の不許可等)

第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当する場合は、開放施設の使用を許可しないことができる。

(1) 風紀秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 営利を目的とした催しのための使用

(4) 開放施設を、その用途以外に使用すること及び使用させることが適当でないと認められるとき。

(行為の禁止)

第6条 開放施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 開放施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 開放施設の形状を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車の乗り入れ又は駐車しないこと。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当する場合は、使用の許可を取り消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(3) その他、教育委員会において特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 開放施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、公用及び木曽岬町文化協会加盟団体がその活動で使用するとき、又は社会教育を目的とする講習会等で使用するときは、使用料を減額又は免除することができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の1に該当する場合はこの限りではない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することがなくなったとき。

(2) 使用の5日前までに使用の許可申請を撤回したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、開放施設の使用を終了したときは、当該施設を原状に回復しなければならない。

2 第7条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(賠償責任)

第11条 使用者は、前条の義務を怠ったことに起因し、又は善良な注意を払わずして施設に損傷を与えたときは、その損傷を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、木曽岬町教育委員会の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、文化協会が設立された日から適用する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料金表

開放施設

使用区分

施設使用料

木曽岬小学校校庭

8:30~17:00

無料

17:00~21:00

1回につき1,000円

木曽岬小学校ふれあいホール

8:30~21:00

1回につき1,000円

木曽岬中学校武道館

8:30~21:00

1回につき1,000円

木曽岬中学校体育館

8:30~21:00

木曽岬町体育館使用料金の半額とする。

(注)

1 冷暖房使用を許可したときは、冷暖房料金として使用料の100分の300に相当する使用料を加算するものとする。ただし、文化協会加盟団体及び社会教育を目的とする講習会等で使用する場合は無料とする。

2 文化協会加盟団体及び社会教育を目的とする講習会等で使用するときは、上表によらず一律100円/時間とする。ただし、小学校校庭の昼間は無料とする。

木曽岬町立学校施設の開放に関する条例

平成3年12月18日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年12月18日 条例第22号
平成9年12月19日 条例第20号
平成10年6月24日 条例第23号
平成14年3月18日 条例第12号
平成21年3月18日 条例第13号
平成22年12月17日 条例第25号