○木曽岬町立文化資料館の設置及び管理に関する条例

平成2年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 本町の文化的財産を後世に伝承し、町民の郷土に対する認識を深めるとともに文化の向上に資するため、木曽岬町立文化資料館(以下「資料館」という。)を設置するについて必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木曽岬町立文化資料館

位置 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地250番地

(管理)

第3条 資料館は、木曽岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 資料館においては、次の事業を行う。

(1) 文化的資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事業

(入館料)

第5条 資料館の入場料は、無料とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬町立文化資料館の設置及び管理に関する条例

平成2年3月15日 条例第7号

(平成2年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成2年3月15日 条例第7号