○木曽岬町立福祉・教育センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町民の福祉充実と教育の振興に資することを目的に、多世代の町民が親しく交流する施設として、福祉・教育センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(管理の委託)

第4条 町長は、適正と認められる公共的団体等にセンターの管理を委託することができる。

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用できる者は、本町に居住する者とする。

2 町長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に使用させることができるものとする。

(使用の許可及び取消し等)

第6条 センターを占有して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 次の各号の1に該当すると認められるときは、センターの使用を許可せず、又は許可を取消す。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用の許可を受けた者は、別表第2のとおり使用料を使用室ごとに納付するものとする。

2 町長が、特に必要と認めるときは、前項に定める使用料を減額又は免除することができるものとする。

3 既に納付した使用料は返還しない。ただし、使用者がその責に帰することのできない理由によりセンターを使用することができなくなったとき、又は町長において特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用者の義務及び責任)

第8条 使用者は、その責に帰することのできる理由によって、センターの施設その他の器具等の滅失又は破損した場合は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

2 使用者は、センターの使用を終了したときは、その使用場所及び設備を清掃、整頓し、センター所長に届け出なければならない。

3 使用者は、センター使用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、文化協会が設立された日から適用する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年11月21日から適用する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

木曽岬町立福祉・教育センター

三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地250番地

別表第2(第7条関係)

使用料金表(単位 円)

室名

自 午前9時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午前9時

至 午後5時

備考

会議室

800

(1,000)

1,000

(1,200)

1,500

(1,800)

 

第1集会室

(ステージ含む)

1,000

(1,200)

1,300

(1,600)

2,000

(2,500)

 

第2集会室

1,000

(1,200)

1,300

(1,600)

2,000

(2,500)

 

研修室

1,000

(1,200)

1,300

(1,600)

2,000

(2,500)

 

(注) 冷暖房実施中の場合は( )の金額とする。

木曽岬町立福祉・教育センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月17日 条例第3号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第3号
昭和63年5月5日 条例第18号
昭和63年12月26日 条例第25号
平成元年4月28日 条例第13号
平成5年3月17日 条例第11号
平成10年3月20日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第9号
平成21年3月18日 条例第13号
平成22年3月18日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第28号