○木曽岬町立福祉・教育センターの設置及び管理に関する条例
昭和58年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町民の福祉充実と教育の振興に資することを目的に、多世代の町民が親しく交流する施設として、福祉・教育センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(管理の委託)
第4条 町長は、適正と認められる公共的団体等にセンターの管理を委託することができる。
(使用者の範囲)
第5条 センターを使用できる者は、本町に居住する者とする。
2 町長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に使用させることができるものとする。
(使用の許可及び取消し等)
第6条 センターを占有して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号の1に該当すると認められるときは、センターの使用を許可せず、又は許可を取消す。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第7条 センターの使用の許可を受けた者は、別表第2のとおり使用料を使用室ごとに納付するものとする。
2 町長が、特に必要と認めるときは、前項に定める使用料を減額又は免除することができるものとする。
3 既に納付した使用料は返還しない。ただし、使用者がその責に帰することのできない理由によりセンターを使用することができなくなったとき、又は町長において特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。
(使用者の義務及び責任)
第8条 使用者は、その責に帰することのできる理由によって、センターの施設その他の器具等の滅失又は破損した場合は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
2 使用者は、センターの使用を終了したときは、その使用場所及び設備を清掃、整頓し、センター所長に届け出なければならない。
3 使用者は、センター使用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第25号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、文化協会が設立された日から適用する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年11月21日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
木曽岬町立福祉・教育センター | 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地250番地 |
別表第2(第7条関係)
使用料金表(単位 円) | ||||
室名 | 自 午前9時 至 正午 | 自 正午 至 午後5時 | 自 午前9時 至 午後5時 | 備考 |
会議室 | 800 (1,000) | 1,000 (1,200) | 1,500 (1,800) |
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第1集会室 (ステージ含む) | 1,000 (1,200) | 1,300 (1,600) | 2,000 (2,500) |
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第2集会室 | 1,000 (1,200) | 1,300 (1,600) | 2,000 (2,500) |
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研修室 | 1,000 (1,200) | 1,300 (1,600) | 2,000 (2,500) |
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(注) 冷暖房実施中の場合は( )の金額とする。