○木曽岬町地区内集会所設置及び修繕費助成に関する条例

平成6年12月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地区集会所の設置及び修繕に対し、その費用の一部を助成することにより、地域住民の融和並びに町政に対する協力とともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象物件)

第2条 この条例による助成の対象となるものは、前条の目的に供するもので、次に定めるものに限りこの条例を適用するものとする。

(1) 本町の区域に有する地区集会所の建設費(この条例の助成を受けていない集会所の建て替え費を含む。)及び別表第1に定める年数を経過した地区集会所の建て替え費に係る助成を受けようとするときは、規則の定めにより、町長に申請しなければならない。

(2) 本町の区域に有する地区集会所の修繕費で、別表第2に定める年数を経過した地区集会所の修繕費に係る助成を受けようとするときは、規則の定めにより、町長に申請しなければならない。

(3) 地区集会所の修繕を行うときは、建設当時の原形に帰するものとする。

(4) 地区集会所の修繕に伴う、給排、ガス施設及び電気設備並びに軽微な修繕に要する経費は、助成対象としない。

2 冷暖房機器等の設置を必要とする場合は、規則の定めるところにより助成をするものとする。

3 前2項のほか、自然災害や震災等により施設が使用不能となったとき、又は一般火災の発生により施設が類焼あるいは不慮の事故により過失が無く焼失した場合は、この条例の適用に当たっては災害の状況に応じ助成をすることもできる。

(助成)

第3条 町は、前条の対象地区に対して、建設(建て替えを含む。)及び修繕に要した経費の2分の1以内の額を予算の定めるところにより助成するものとする。

(補助資格変更)

第4条 前条の規定により認定を受けた当該認定の事項について変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を申請し、町長の認定を受けなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(助成の時期)

第6条 前条の規定により決定した補助金は、工事完成検査後30日以内に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは内金払をすることができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

構造

耐用年数

木造

22年

鉄骨造

27年

鉄筋コンクリート造

47年

上記以外の構造

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数

別表第2(第2条関係)

構造

経過年数

木造

鉄骨造

鉄筋コンクリート造

上記以外の構造

10年

木曽岬町地区内集会所設置及び修繕費助成に関する条例

平成6年12月26日 条例第24号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年12月26日 条例第24号
平成7年9月26日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第9号
平成19年6月26日 条例第15号
平成31年3月19日 条例第5号