○木曽岬町地区内集会所設置及び修繕費助成に関する条例施行規則

平成7年9月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町地区内集会所設置及び修繕費助成に関する条例(平成6年木曽岬町条例第24号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく、地区内集会所設置及び修繕費等の助成に必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請等)

第2条 条例第2条に基づき認定を受けようとする地区は、木曽岬町地区内集会所(設置・修繕等)補助金交付申請書(様式第1号)により関係書類を添えて申請するものとする。

(助成費の決定通知等)

第3条 条例第5条の規定による通知は、木曽岬町地区内集会所(設置・修繕等)補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(基準の取扱い等)

第4条 条例第5条の規定に基づく、集会所建設費及び修繕費等補助基準となる基準面積、基準単価、補助対象事業費、補助率等については、様式第3号により行うものとする。

(附属設備等)

第5条 冷暖房機器等の設備を必要とする地区集会所等においては、戸数割の助成として1戸当たり1万円、又は取付工事費総額の2分の1のいずれか少ない金額を補助するものとする。ただし、200万円を限度とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長に委ねる。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木曽岬町地区内集会所設置及び修繕費助成に関する条例施行規則

平成7年9月26日 規則第4号

(平成22年3月18日施行)