○木曽岬町青少年問題協議会設置条例

昭和38年3月16日

条例第9号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、木曽岬町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織については法第3条に規定するところによる。

2 委員は、公共的団体等の代表者及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。

3 会長は、町長をもって充てる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

6 会長は、会務を総理する。

7 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

9 協議会は、専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のある者のうちから、町長が任命する。

11 専門委員は、その専門事項に関する調査を終わらしたときは、解任されるものとする。

12 委員及び専門委員は、非常勤とする。

13 協議会の会議は、会長が必要と認めるとき、又は委員総数の4分の1以上の者から招集の請求があるときに会長が招集する。

14 協議会に幹事若干人を置く。

15 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、町長が任命する。

16 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

17 前各項に定めるものを除くほか、議事の手続に関し必要な事項は、会長が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

木曽岬町青少年問題協議会設置条例

昭和38年3月16日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和38年3月16日 条例第9号
平成元年4月28日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第3号