○木曽岬町老人ホームヘルプサービス事業実施規則
平成8年6月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定による措置(以下「老人ホームヘルプサービス」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、木曽岬町とし、老人ホームヘルプサービスは、老人ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣対象、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、その事業の一部を木曽岬町社会福祉協議会に委託する。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、おおむね65歳以上の寝たきり老人、介護を要する痴呆性老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人(以下「要援護老人」という。)のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護サービス等を必要とする場合とする。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 食事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言等に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ 住宅改良に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
(派遣の申請)
第5条 ホームヘルパーの派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、老人ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)により町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、対象者の属する世帯を事実上主宰し生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。
2 前項の申請書は、次の施設等を経由して申請することができる。
(1) 木曽岬町在宅介護支援センター
(2) 木曽岬町社会福祉協議会
(3) 木曽岬町地域包括支援センター
2 町長は、災害等により利用者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があるなど特別の理由があると認めたときは、派遣費用の階層区分を変更することができる。
(派遣時間の確認)
第8条 ホームヘルパーは、サービスを提供した場合、老人ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)に派遣時間数を記録し、利用者又はその者の指名する者の確認を受け取るものとする。
(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。
(2) 生計中心者に異動が生じたとき。
2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、老人ホームヘルパー派遣辞退申出書(様式第7号)により、速やかに町長に申し出るものとする。
3 町長は、毎年7月1日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣の停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について、当月中に、利用世帯の生計中心者の前年所得税額を確認し、変更がある場合については、派遣費用の階層区分の見直しを行うものとする。
2 町長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。
(費用の額の決定及び通知)
第11条 町長は、派遣費用の額を1月ごとに積算した派遣時間数(30分未満は切り捨て、30分以上60分未満の場合は30分とする。)に応じ月単位で決定し、当該派遣費用を納付すべき利用者に老人ホームヘルプサービス事業費用決定通知書(様式第12号)により通知する。
2 前項の通知を受けた利用者は、町長が定める期限までに派遣費用を納付しなければならない。
(服務の心得)
第12条 ホームヘルパーは、派遣対象者の人格を尊重し、常に老人等の心身の状況に配慮してその業務を適切に遂行しなければならない。
2 ホームヘルパーは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 ホームヘルパーは、その勤務中常にホームヘルパー身分証明書(様式第13号)を携帯し、原則として訪問の都度これを掲示し、確認を受けるものとする。
(関係機関等との連携等)
第13条 町長は、常に町社会福祉協議会等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 町長は、この事業の実施に当たっては、町高齢者サービス調整チーム等を活用し、老人福祉、老人保健等の事業との連携を図るものとする。
3 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
4 町長は、この事業を行うため、居宅ねたきり老人台帳等の関係台帳を活用するとともに、利用決定調書、訪問日程表、活動記録簿、ケース記録、利用者負担金収納簿等の必要な帳簿を整理するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、老人ホームヘルプサービスの実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にホームヘルパーの派遣を受けている者(派遣を停止されている者を含む。)に係るホームヘルパーの派遣申請、決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとする。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
老人ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得課税年額が10,000円以下の世帯 | 120円 |
D | 生計中心者の前年所得課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 200円 |
E | 生計中心者の前年所得課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 320円 |
F | 生計中心者の前年所得課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 420円 |
G | 生計中心者の前年所得課税年額が140,001円以上の世帯 | 470円 |