○木曽岬町心身障害者福祉年金の支給に関する条例

昭和47年3月14日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、木曽岬町が心身障害者に対し福祉年金を支給することにより、心身障害者の福祉の増進を図るとともに、介助者の労に報いることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、心身障害者(以下「障害者」という。)とは、次の者をいう。

(1) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する相談所の判定により、障害の程度がA及びB(中度)に該当するもので療育手帳の交付を受けた者

(2) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表(以下「別表」という。)第5号に定める1級から4級までに該当するもので身体障害者手帳の交付を受けた者

2 この条例で介助者とは、障害者と同居し、これを監護し、かつ、生計を維持する者で主として障害者を療育する者をいう。

(支給要件)

第3条 前条に定める障害者に対し次の各号に該当する場合、この条例の定めるところにより心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を本人又は介助者に支給する。

(1) 毎年4月1日現在において本町の住民基本台帳に記録又は登録され住民となった日から引続き住所を有している者

(2) 毎年4月1日から12月1日までの間に前条に規定する障害者に該当したときは、前号にて規定する住所要件を満たしていれば、4月1日より障害者であったものとみなす。

2 年金を受けることができる者(以下「受給権者」という。)が年金を受けようとするときは、町長に申請してその受給資格について認定を受けなければならない。

(受給権の消滅)

第4条 前条により認定を受けた受給権者が、毎年12月1日現在において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、年金の受給権は消滅する。

(1) 障害者が死亡したとき。

(2) 障害者に該当しなくなったとき。

(3) 木曽岬町に住所を有しなくなったとき。

(4) その他支給要件を欠くに至ったとき。

(異動の届出)

第5条 障害者又は介助者は、前条各号に該当したとき、又は住所の変更その他受給権者の身上に異動のあったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(年金の支給)

第6条 年金は、第2条に規定する障害者に対し、次の区分により毎年12月に支給する。

(1) 療育手帳の判定欄がAに該当する者、又は別表第5号に定める1級及び2級に該当する者は、年額1万8,000円

(2) 療育手帳の判定欄がB(中度)に該当する者、又は別表第5号に定める3級及び4級に該当する者は、年額1万5,000円

(受診命令)

第7条 町長が必要と認めたときは、障害者又は介助者に対し、心身障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(受給権の取消し等)

第8条 障害者又は介助者が、次の各号のいずれかに該当したときは、年金の支給を取り消し、又は既に支給した年金の返還をさせることができる。

(1) 不正の方法により年金の支給を受けたとき。

(2) その他年金の支給が不適当と町長が認めたとき。

(帳簿等の備付)

第9条 町長は、年金の支給に関し、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 受給者台帳

(2) 支給簿

(3) その他必要な帳簿等

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月2日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町心身障害者福祉年金の支給に関する条例

昭和47年3月14日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和47年3月14日 条例第20号
昭和48年3月14日 条例第5号
昭和49年3月13日 条例第5号
昭和53年3月13日 条例第5号
昭和56年3月16日 条例第5号
昭和63年12月26日 条例第26号
平成元年4月28日 条例第13号
平成4年3月19日 条例第11号
平成5年3月17日 条例第10号
平成8年3月18日 条例第6号
平成10年3月20日 条例第14号
平成11年6月23日 条例第18号
平成12年12月19日 条例第30号
平成24年3月21日 条例第1号
平成29年3月16日 条例第1号