○木曽岬町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月19日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康を保持増進するため、木曽岬町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 木曽岬町保健センター
(2) 位置 木曽岬町大字西対海地250番地
(業務)
第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 保健指導に関すること。
(2) 乳幼児の健康診査及び各種検診事業に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) その他保健衛生に関すること。
(職員)
第4条 保健センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(利用者の義務)
第5条 保健センターを利用するもの及び関係者(以下「利用者等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従うとともに、保健センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害賠償)
第6条 利用者等が故意又は過失により、保健センターの設備その他の物件を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があったと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。