○木曽岬町健康づくり推進協議会規則

昭和59年3月21日

規則第7号

(設置)

第1条 町民のすべてが健康で豊かな生活を確保するため、木曽岬町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 健康づくりの知識の普及及び組織の育成に関する事項

(2) 健康づくりの事業の策定及び推進に関する事項

(3) 健康づくりの施設に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、健康づくりに必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関を代表する職員

(2) 医療保健機関を代表する医師

(3) 地域の組織、学校、事業所及び各種団体を代表する役職員

(4) 学識経験を有する者

(5) その他、町長が認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中といえども、その役職を離れたときは、委員の職を失う。

2 補欠により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第7条 健康づくりについて、個々のテーマに基づいた、具体的な事業の企画実施にあたっての方策を検討するために専門部会を設置することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉健康課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(木曽岬町健康づくり推進協議会専門部会設置要綱の廃止)

2 木曽岬町健康づくり推進協議会専門部会設置要綱(平成17年木曽岬町要綱第7号)は、廃止する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

木曽岬町健康づくり推進協議会規則

昭和59年3月21日 規則第7号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月21日 規則第7号
平成元年6月19日 規則第4号
平成10年6月24日 規則第9号
平成17年6月27日 規則第3号
平成22年10月1日 規則第23号
平成30年3月1日 規則第1号