○木曽岬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年9月24日

条例第22号

廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年木曽岬村条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、木曽岬町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めによるところによる。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量、その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うようにし、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するため、町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、必要な情報の提供に努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を適正に管理し清潔の保持に努めなければならない。

2 公園、広場、道路、河川、その他の公共の場所を利用する者及び当該公共の場所を管理する者は、当該公共の場所を常に清潔に保つように努めなければならない。

3 空き地を所有し、又は管理する者は、空き地にみだりに廃棄物を捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

(地域生活環境の保全)

第7条 町長は、地域の生活環境の保全のため、町民の自主的な都市美化活動の促進を図らなければならない。

2 町民等は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保つよう努めるとともに、相互に協力して都市美化活動を行うよう努めなければならない。

(ごみリサイクル等推進協議会)

第8条 町の区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を協議するため、ごみリサイクル等推進協議会を置くことができる。

(ごみリサイクル等推進委員)

第9条 町の区域内における一般廃棄物の減量のための施策への協力その他の活動を行うため、ごみリサイクル等推進委員を委嘱することができる。

(一般廃棄物処理計画)

第10条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め告示するものとする。

2 町長は、前項に規定する処理計画に大きな変更のあった場合は、その都度告示するものとする。

3 町長は、第1項の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を町以外の者に委託することができる。

(町民の協力義務)

第11条 町の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分しないときは、町長に届け出なければならない。

(多量の一般廃棄物の処理等)

第12条 町長は、法第6条の2第5項の規定により必要があると認めるときは、多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の策定、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができるものとし、当該占有者は、その指示に従って自ら処理しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 一般廃棄物手数料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項以外の手数料については、町長が別に定める。

(事業者の協力等)

第14条 町長は、町の区域内から発生する一般廃棄物のうちから、現に町が処理を行っているものであって、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっていると認められたものを指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、町の区域内において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物処理業等の許可等の申請)

第15条 法第7条第1項若しくは第4項又は浄化槽法第35条の規定により許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)

第16条 法第7条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の再生利用業の指定の申請)

第17条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定により指定を受けようとする者は、規則に定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、2年を超えない範囲において前項の規定により指定をした指定証の有効期間を設けることができる。

(許可証の再交付)

第18条 前3条の規定に基づき許可又は指定を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、許可証又は指定証(以下「許可証等」という。)を亡失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、その再交付を町長に申請することができる。

(許可等申請手数料)

第19条 第15条又は第16条の規定により許可を受けようとする者又は一般廃棄物処理業者等で許可証等の再交付を受けようとする者は、その申請の際、次に掲げるところにより手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 1万円

(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1件につき 5,000円

(3) 法第7条第4項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 1万円

(4) 法第7条第5項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1件につき 5,000円

(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更の許可を受けようとする者 1件につき 8,000円

(6) 浄化槽法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 1万円

(7) 浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者 1件につき 8,000円

(8) 亡失又はき損による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,000円

2 既納の手数料は、返還しない。

(許可証等の返納)

第20条 一般廃棄物処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、許可証等を町長に返納しなければならない。

(1) 事業の全部を廃止したとき。

(2) 許可又は再生利用業者の指定を取り消されたとき。

(3) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(4) 許可証等の再交付を受けた後に亡失した許可証等を発見したとき。

(報告の徴収)

第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者から廃棄物の保管、処理等に関し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、改正後の木曽岬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によりなされた許可、手続その他の行為とみなす。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種別

区分

手数料の額

可燃ごみ

町が収集、運搬及び処分する場合

指定袋(大)10袋につき

200円

町が収集、運搬及び処分する場合

指定袋(小)15袋につき

200円

不燃ごみ

町が収集、運搬及び処分する場合

指定袋10袋につき

200円

プラスチックごみ

町が収集、運搬及び処分する場合

指定袋10袋につき

200円

粗大ごみ

町が収集、運搬及び処分する場合

指定シール1枚につき

50円

動物の死骸

犬猫等1体につき

4,000円

木曽岬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年9月24日 条例第22号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年9月24日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第1号
平成15年3月19日 条例第14号
平成23年3月17日 条例第11号
平成26年9月24日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第29号