○木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例

昭和52年12月22日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、あき地等に繁茂した雑草の除去に関し必要な事項を定め、もって住民の安全で清潔な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、農地その他の土地で現に人が使用していないもの及び人が使用していない土地と同様の状態にあるものをいう。ただし、公道については適用除外地域とする。

2 この条例において「雑草」とは、あき地に繁茂する雑草(これに類するかん木を含む。)及び枯草をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が雑草の繁茂放置により、防火上及び不衛生又は美観をそこなう等、生活環境を阻害する状態にならぬよう、雑草の除去、その他環境衛生上必要な措置を講じなければならない。

(指導又は勧告)

第4条 町長は、所有者等が前条に規定する責務を怠っていると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告を行う場合には、あらかじめ当該地域住民の代表者、農業委員、消防団長、警察官その他の関係人の意見を聴かなければならない。

(除去命令)

第5条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がその勧告に従わないときは、期限を定め、当該所有者等に対し、あき地の雑草の除去を命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた所有者等は、町長の指定する期限までに雑草の除去を行わなければならない。

3 町長は、前2項の規定により、所有者等が雑草の除去を行わないときは、所有者に代わって当該あき地の雑草を除去することができる。この場合において、町長は、所有者等に対し、あらかじめその旨通知しなければならない。

4 所有者等は、町長が別に定めるところにより、前項の規定による除去に要した費用を納付しなければならない。

(除去の届出)

第6条 前条第1項の規定による命令を受けた所有者等は、雑草の除去を行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(除去の申出)

第7条 町長は、所有者等の申出により、特別の理由があると認めたときは、第3条の規定にかかわらず、所有者等に代わって当然あき地の雑草を除去することができる。

2 前項の規定による除去に要する費用の負担及び徴収については、第5条第4項の規定を準用する。

(立入調査)

第8条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員をしてあき地に立ち入らせ調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例

昭和52年12月22日 条例第29号

(平成元年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第29号
平成元年4月28日 条例第13号