○木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例

昭和60年9月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、木曽岬町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、農業集落排水事業において定める農業集落排水処理区域内にある世帯が居住し、又は居住しようとする建築物の所有者及びそれらの組織する団体をいう。

(分担金の徴収)

第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の総額は、事業に要する費用に100分の10を乗じて得た額とする。

(賦課対象受益者の公告)

第4条 町長は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする受益者を定めこれを公告しなければならない。

(事業費等の確定)

第5条 町長は、事業が終了したときは、遅滞なく事業費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。

(分担金の賦課徴収)

第6条 町長は、分担金を徴収するときは、受益者に分担金の額を定め、これを徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、これを当該受益者に通知し、当該年度内に徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、受益者が災害その他の事故により分担金を納付することが困難であると認められる場合には、1年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予した期間内にその猶予した金額を納付することができないやむを得ない事由があると認めるときはその期間を延長することができる。ただし、その者につき前項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて2年を超えることができない。

(分担金の特例)

第8条 第4条の公告の日の現在において、国又は地方公共団体が公共の用に供している当該公告に係る区域内に存する施設については、分担金を徴収しないものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例

昭和60年9月27日 条例第13号

(平成元年4月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林水産
沿革情報
昭和60年9月27日 条例第13号
平成元年4月28日 条例第13号
令和5年12月15日 条例第23号