○木曽岬町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和54年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条の資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(次項に規定するものを除く。)は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及びその方法は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の面積、水利その他の事情により関係者各人の受ける利益及び当該事業の施行期間を勘案して町長が定める。

3 町長が指定する事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下この項において「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は適当な代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課に異議があるときはその賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合には、賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

木曽岬町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和54年3月13日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林水産
沿革情報
昭和54年3月13日 条例第6号
平成元年4月28日 条例第13号
平成23年12月19日 条例第15号
平成25年3月19日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第2号