○木曽岬町農道舗装新設工事費の助成に関する条例

昭和56年9月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町内の農道舗装新設工事を施行する事業主体に対し、その費用の一部を助成することにより、町内の農道整備を図り農業振興に寄与することを目的とする。

(対象事業)

第2条 この条例による助成の対象となる事業は、国及び県の補助事業に該当するもので、前条の目的に供するものに限りこの条例を適用するものとする。

(助成)

第3条 町は、前条の事業を施行する事業主体に対し、農道舗装新設工事に要した経費のうち、予算の定めるところにより当該各号に掲げる割合によって助成するものとする。

(1) 幅員4メートル以上の農道 100分の40以内

(2) 幅員4メートル未満の農道 100分の35以内

(助成金の申請及び決定)

第4条 前条の助成を受けようとする事業主体は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 前条第2項の規定により決定した助成金は、規則の定めるところにより申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正行為により、この条例による助成を受ける者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年度から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

木曽岬町農道舗装新設工事費の助成に関する条例

昭和56年9月28日 条例第18号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林水産
沿革情報
昭和56年9月28日 条例第18号
昭和62年9月29日 条例第21号
平成元年4月28日 条例第13号
平成元年12月26日 条例第36号