○木曽岬町農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年9月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年木曽岬村条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき農村集落多目的共同利用施設(以下「多目的施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付期間は、使用日の1箇月前から使用日の7日前までとする。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(開館時間)

第4条 多目的施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的を変更したり、付された条件に違反しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙したり、火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして施設及び設備等に変更を加えないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 許可を受けた室以外はみだりに使用しないこと。

(6) 許可なく営利行為をしないこと。

(7) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(補則)

第6条 条例及び規則に定めるほか、多目的施設の管理運営について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年9月28日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林水産
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第5号