○木曽岬町小売商業調整に関する条例
昭和59年12月21日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、店舗面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下の建物で小売業を営もうとする者(以下「小売業者」という。)と、その店舗の周辺の中小小売業者(以下「周辺中小小売業者」という。)との間において、紛争が生じ、又はおそれがあると町長が認める場合、町長は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去することにより、中小小売業者の事業活動の機会を適正に確保し、もって地域経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「中小小売業者」とは、小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第1条の2第1項及び同条第2項に規定する中小小売商をいう。
2 この条例において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
3 この条例において「中型店」とは、1の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下の建物をいう。
第3条 削除
(協議会の設置)
第4条 木曽岬町中小小売業調整の円滑化を図るため、木曽岬町小売商業活動調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織運営及び必要な事項は、別に定める。
(小売業者及び周辺中小小売業者の責務)
第5条 小売業者は、周辺中小小売業者との共存共栄を図り、地域経済の健全な発展に努めなければならない。
2 中小小売業者は、消費者の利益の保護に配慮し、流通近代化の要請等経済的・社会的ニーズに即応した経営の近代化に努めなければならない。
3 第2条第2項に規定する小売店舗の出店を計画する中小小売業者は、開店予定日等の3箇月前までに町長に対し出店計画書を提出するものとする。
(情報の収集及び提供)
第6条 町長は、中型店の出店に関する情報の把握に努めるものとする。
2 町長は、情報を把握したときは、速やかに商工会に通知するものとする。
3 町長は、周辺の中小小売業者から情報の要求があったときは、その全部又は一部を提供することができるものとする。
(仲介の申し出)
第7条 次の場合には、小売業者、周辺中小小売業者の双方又は一方は紛争を解決するため町長に仲介を申し出ることができる。
(1) 中型店において小売業を営もうとして、周辺中小小売業者との間に紛争が生じ、又は生じるおそれがある場合
(2) 店舗面積の増加、休業日数の削減、営業時間の延長等を行うことにより、周辺中小小売業者との間に紛争が生じ、又は生じるおそれがある場合
(1) 申出人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 仲介を求める事項
(4) 紛争の問題点及び交渉経過の概要
(5) その他仲介を行うに際し参考となる事項
(話し合いの仲介)
第10条 町長は、商工会の意見をも尊重しながら、仲介する必要があると認めるときは、遅滞なく協議会を開催し、当事者間の話し合いの仲介を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による仲介を行うときは、商工会の協会を求めることができる。
2 前項の公示期間は、1箇月間とする。
2 町長は、前項の規定による仲介を行うときは、商工会の協力を求めることができる。
2 前項の公示期間は、1箇月間とする。
(最終調整)
第14条 町長は、前条の規定により消費者からの意見申出があったときは、その内容を紛争当事者に通知するとともに再度協議会を開催し、話し合いの仲介を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による仲介を行うときは、県及び商工会の協力を求めるとともに、消費者の出席を求めることができる。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。