○木曽岬町道路占用料徴収条例

平成11年3月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び延滞金等に関する事項について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表第1に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該占用料の額に、当該金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。

2 占用料は、道路の占用を許可した際その全額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合にあっては、年額により毎会計年度の初めに徴収する。

4 すでに納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。

(占用料の減免)

第4条 町長は、次の各号に掲げる占用物件(法第40条に規定する占用物件をいう。以下同じ。)に係る占用料については、第2条の規定にかかわらず、免除するものとする。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線

(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管

(6) 側溝、路端又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路

(7) 農道、林道その他公共の用に供する通路

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合自動車事業」という。)に係る待合所

2 町長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料については、第2条の規定にかかわらず、規則で定める額を減額するものとする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者の設けるガス管

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

3 前2項に規定するもののほか町長が特に必要と認めた場合は、第2条に定める占用料の額を減免することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 町長は、占用者が第3条に規定する納期限までに占用料を納付しない場合は、期限を指定して督促する。この場合において、町長は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第67条第2項第3号に規定する定形郵便物で重量25グラムまでのものの料金の額に相当する額の督促手数料及び納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ占用料が1,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(継続物件に係る調整占用料)

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に占用の許可を受けた物件で施行日以後引き続いて占用する占用料は、当該継続物件に係る当該年度分の占用料として改正後の別表の額が当該継続物件に係る前年度分の占用料に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。ただし、調整占用料を受ける占用物件の占用料は、改正後の別表の額に到達するまでの間前記の計算によって求めた金額とする。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(移行期間)

2 改正後の条例別表第1の規定による移行に要する期間は、平成18年3月31日までとする。

(占用料)

3 前項の移行期間における占用料として、次に定める額を徴収する。

単位

占用料

占用面積1m2につき1月

72円

(失効期日)

4 前2項の規定は平成18年3月31日をもって失効する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において既に占用の許可を受けている占用物件のうち、基準日以後の占用の期間に係る占用料の額については、改正後の木曽岬町道路占用料徴収条例別表の規定により求めた額とする。

(継続物件に係る占用料)

3 平成29年3月31日以前から継続して占用する物件に対する平成29年度分占用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬町道路占用料徴収条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(単位円)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき 1年

1,100

第2種電柱

1,700

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

970

第2種電話柱

1,600

第3種電話柱

2,300

その他の柱類

75

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき 1年

730

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

500

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき 1年

1,500

郵便差出箱

630

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

50

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

75

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

500

外径が1メートル以上のもの

1,000

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

910

地下に設ける通路

460

その他のもの

1,500

法第32条第1項第6号に掲げる施設(街路市を除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

14

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

140

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

140

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,400

標識

1本につき 1年

1,200

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき 1日

14

その他のもの

1本につき 1月

140

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

14

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

140

アーチ

車道を横断するもの

1基につき 1月

1,400

その他のもの

680

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

140

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

150

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.015を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

備考

(1) 金額の単位は、円とする。

(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(6) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月とし、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(8) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

木曽岬町道路占用料徴収条例

平成11年3月19日 条例第10号

(平成29年6月16日施行)