○木曽岬町道の認定、等級及び舗装工事施行基準等に関する規則

昭和45年9月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町道の整備を図るため、町道の認定基準、等級の格付け、舗装、維持修繕及び受益者負担区分等に関する事項を定め、もって地域開発に寄与し公共の福祉を増進することを目的とする。

(認定基準)

第2条 町道は、幅員4メートル以上とし、かつ、路面は当該道路に近接する河川、池沼、水田等の水面の最高水位より0.5メートル以上の高さを基準として認定するものとする。ただし、路面の高さが0.5メートル以下であっても道路の構造に支障を及ぼすおそれがない場合においては、この限りでない。

(等級の格付け)

第3条 町道は、次の各号に掲げる基準に従い、当該各号に掲げる等級に格付けするものとする。

(1) 公共的に最も重要と認められるもの 1級路線

(2) 公共的に重要と認められるもの 2級路線

(3) 1級路線及び2級路線以外のもの その他路線

2 前項の規定により新たに等級を格付けするとき、及び既に格付けられたものについて変更するときは、議会の意見を聴いて町長が決定するものとする。

(舗装工事等施行基準)

第4条 町道の舗装新設工事及び橋梁改良工事は、当該年度の予算の範囲内において、特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)が、当該工事費の一部を負担するときは、これを施行するものとする。

2 舗装町道及び橋梁の維持修繕工事は、全額町費で施行するものとする。

(砂利町道の維持修繕等)

第5条 砂利町道の維持修繕等については、町長は受益者と協議・同意の上、それを施行するものとする。

(受益者負担区分)

第6条 木曽岬町道舗装新設工事及び橋梁改良工事分担金の徴収に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第17号)第2条の規定による分担金の額は、次のとおりとする。

工事種別

等級

舗装新設工事

橋梁改良工事

1級路線

工事費の10パーセント

工事費の10パーセント

2級路線

工事費の15パーセント

工事費の15パーセント

3級路線

工事費の20パーセント

工事費の20パーセント

ただし、側溝工事については、一律に40パーセントとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に認定されている町道及びその等級は、この規則により定められたものとみなす。

(旧規則の廃止)

3 木曽岬村道の認定、等級及び舗装工事施行基準等に関する規則(昭和41年木曽岬村規則第8号)は、廃止する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

木曽岬町道の認定、等級及び舗装工事施行基準等に関する規則

昭和45年9月25日 規則第7号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和45年9月25日 規則第7号
昭和55年3月17日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第12号
平成30年9月21日 規則第7号