○木曽岬町公共下水道条例

平成5年9月24日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第22条)

第3章の2 終末処理場の維持管理(第22条の2)

第4章 雑則(第23条―第25条)

第5章 罰則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠(きよ)の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 排水設備を設置すべき者は、当該排水設備に係る排水区域における公共下水道の供用開始の日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。(以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100

100分の2以上

150以上300未満

125

100分の1.7以上

300以上500未満

150

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店に関する事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に到着するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(改善命令)

第8条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 法第12条の2第3項により、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準により緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、法第12条第1項の規定による次に定める基準に適合しない下水を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

第11条 法第12条の11第1項第2号の規定による次の定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン0.1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.5ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(13) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(14) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(15) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(16) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(17) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(18) ほう素及びその化合物1リットルにつき ほう素10ミリグラム以下

(19) ふっ素及びその化合物1リットルにつき ふっ素8ミリグラム以下

(20) 温度 45度以下

(21) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(22) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(23) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(24) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(25) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(26) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(27) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(28) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第22号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設(以下この条において「除害施設等」という。)を設置した者は、規則で定めるところにより、除害施設等の維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第15条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の1に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料)

第17条 町長は、使用者の公共下水道の使用について、使用料を徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めた者については、使用料の一部又は全部を免除することができる。

2 前項の使用料のうち個人の使用料については、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。その額に1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。

3 第1項の使用料のうち法人の使用料については、2,900円に、その使用する口数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

(使用料の算定方法)

第17条の2 前条第2項の使用料の算定は、隔月の定例日(町長が別に定める基準により定めた日をいう。)現在において算定し、これにより得た汚水を排除した量を、各月均等とみなして算定する。

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止したときにあっても第17条の規定による使用料を徴収する。

3 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止したときにあっても、1月分の使用料として算定する。

4 汚水の排出量の算定の方法は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合 水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が別に定めるところにより認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合 その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が別に定めるところにより認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合 その使用水量の合計とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が別に定めるところにより認定する。

5 前項各号のほか、個人で使用する水道水の一部を営業に伴い使用し、かつ、その営業で使用する水が公共下水道に排除されないものを営む使用者は、公共下水道に排除しない水の量の算出の根拠を記載した申告書を町長に提出することができる。この場合において、町長はその申告書の記載を勘案してその使用者の汚水を排除した量を認定する。

(督促手数料)

第17条の3 使用料の督促手数料は、督促状1通について80円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(延滞金)

第18条 使用料を納期限までに納付されないときにおいては、木曽岬町税条例(昭和37年木曽岬村条例第4号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(使用料の徴収)

第19条 使用料は、納入通知書に基づき口座振替等の方法により、2月分をまとめて徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(加入負担金)

第21条 施設の供用開始後において、新たに受益者又は使用者となる場合にあっては、当該施設の既受益者又は使用者が負担金条例に基づき納付した負担金に相当する額を、加入負担金として木曽岬町に納付しなければならない。

(加入負担金の減免)

第22条 国又は地方公共団体が公共の用に供する施設については、負担金を徴収しないものとする。

2 前項のほか、その状況により特に減免する必要があると認められる施設については別に定める。

第3章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第22条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾(ろ)過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条に規定する命令に違反した者

(5) 第10条第11条第13条又は第14条の規定に違反した使用者

(6) 第16条の規定による届出を怠った者

(7) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第5条第1項第20条の規定による申請者又は第5条第2項前段第16条の規定による届出書、第19条の規定よる資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第27条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(指定工事店に関する経過措置)

2 改定後の木曽岬町公共下水道条例第6条の規定は、平成11年度以後に適用し、平成10年度までは従前の例による。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に特定施設を設置している工場又は事業場(設置工事をしているものを含む。)に係るアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素による排出水の汚染状態についての排出基準については、この条例施行の日から6ヶ月の間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、改正後の条例第9条及び第11条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道又は農業集落排水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道又は農業集落排水の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定、第17条の2を第17条の3とし、第17条の次に1条を加える改正規定、別表の改正規定及び別表備考の改正規定は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の木曽岬町公共下水道条例第17条の規定は、令和2年6月請求分(令和2年4月及び5月分使用分)として徴収する使用料から適用する。

別表(第17条関係)

使用料金(1箇月につき)

基本使用料

超過使用料(1m3につき)

使用水量

使用料

使用水量

使用料

10m3まで

900円

10m3を超え20m3以下

92円

20m3を超え40m3以下

110円

40m3を超え100m3以下

120円

100m3を超え500m3以下

150円

500m3を超えるもの

180円

木曽岬町公共下水道条例

平成5年9月24日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成5年9月24日 条例第19号
平成9年3月14日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第2号
平成13年3月26日 条例第1号
平成13年12月14日 条例第25号
平成14年12月12日 条例第32号
平成19年3月16日 条例第7号
平成20年12月19日 条例第25号
平成25年3月19日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第6号
平成27年3月18日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第23号