○木曽岬町下水道排水設備指定工事店規則

平成11年3月19日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町公共下水道条例(平成5年木曽岬町条例第19号)第6条及び木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年木曽岬村条例第28号)第11条の規定に基づく、木曽岬町下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設・増設・改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 木曽岬町公共下水道条例第6条又は木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 財団法人三重県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 木曽岬町公共下水道条例第6条又は木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長が指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 三重県、愛知県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者がその事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、身分証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―2)

(4) 専属する責任技術者名簿(様式第2号)、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(様式第2号―2)

(6) 個人の場合は、市町村税の納税証明書

(7) 法人の場合は、法人税及び代表者の市町村税の納税証明書

(8) 前条第1項第4号及び第2項に該当しないことの誓約書

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、木曽岬町下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、木曽岬町公共下水道条例第5条又は木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(6) 工事完了検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(7) 責任技術者が排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯させ、関係者の要求があったときは、これを提示させなければならない。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、工事そのものに瑕疵があったと認められる場合は補償しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項第4号第6号及び第7号の書類を添付する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第5号による指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の1に該当することとなったときは、速やかに様式第6号による異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号の1に該当するときは、指定を取り消し又は指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 町長は、前項の規定により取消し(停止)をしたときは、排水設備指定工事店取消等通知書(様式第7号)により通知する。

(保証金)

第11条 指定工事店の指定を受けた工事業者は、町長が指定する期間内に保証金10万円を納入しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合については、この限りでない。

2 指定工事店が営業を廃止したとき、又は指定を取り消されたときは、その日から1年を経過した後において保証金を返還するものとする。この場合において保証金には利子を付さない。

(保証金の充当)

第12条 指定工事店が業務不履行等により町に損害を及ぼした場合は、町の認定する損害額を保証金から控除し、なお不足する場合は追徴する。

2 前項の規定により保証金に不足を生じた場合は、町の指定する期日までにこれを補填しなければならない。

(工事の検査等)

第13条 工事が完成したときは、責任技術者立会いの上で町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、工事が不完全であると検査職員が認めたときは、当該検査職員が指定する期間内に改修しなければならない。

(帳簿)

第14条 指定工事店は、業務に関する帳簿を備え、これに排水設備工事の実態、その他の事項を記載し、保存しなければならない。

(報告)

第15条 町長は、指定工事店の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定工事店に対し、その業務に関し、必要な報告を求めることができる。

(審査会の設置)

第16条 町長は、次に掲げる事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として排水設備指定工事店審査委員会(以下「指定工事店審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第3条及び第8条の規定による指定工事店の指定

(2) 第10条の規定による指定の取消し又は停止

2 指定工事店審査委員会について必要な事項は、別に定める。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第17条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(責任技術者の専属)

第18条 責任技術者が指定工事店に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することはできない。

第4章 公示等

(公示又は周知)

第19条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、これを公示又は周知するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は公社が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を周知するものとする。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第20条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(木曽岬町排水設備工事指定業者規則の廃止)

2 木曽岬町排水設備工事指定業者規則(昭和63年木曽岬村規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則に基づく木曽岬町排水設備工事指定業者に対する措置)

3 この規則の施行の際に旧規則に基づく指定を受けている木曽岬町排水設備工事指定業者は、木曽岬町下水道排水設備指定工事店規則第5条第1項の指定を受けた者とみなす。ただし、指定の有効期間は従前の期間とする。

(旧規則に基づく責任技術者に対する経過措置)

4 平成11年3月31日において旧規則に基づく責任技術者としての登録を受けている者は、木曽岬町下水道排水設備指定工事店規則第2条第3号の責任技術者とみなす。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町下水道排水設備指定工事店規則

平成11年3月19日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成11年3月19日 規則第7号
平成22年8月26日 規則第14号
令和元年12月14日 規則第18号
令和4年3月29日 規則第5号