○木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成5年9月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年木曽岬町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、受益者が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地に建築された建築物の所有者及び事業所等であるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。
3 第1項の場合において、同一の建築物及び事業所等について2人以上の受益者があるときは、代表者を定めて申告書に代表者名を記入しなければならない。
(負担金の納期等)
第5条 各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、納期を変更することができる。
第1期 6月1日から6月25日まで
第2期 9月1日から9月25日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
第4期 3月1日から3月25日まで
(徴収猶予の取消し)
第6条の2 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者で、その理由が消滅したことが明らかな場合又は徴収猶予を継続することが適当でないと認めた場合は、その徴収猶予を取り消し、その徴収の猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(督促状)
第8条 地方自治法第231条の3の規定による督促は、督促状(様式第6号)によるものとする。
(住所の変更)
第9条 受益者が住所又は居所を変更したときは、14日以内に下水道事業受益者負担金受益者住所変更申告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
区分 | 徴収猶予事由 | 関係書類 |
1 | 災害により被害を受けたとき。 | 公の罹災証明を得られるもの |
2 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により1年以上の長期療養を必要とするとき。 | 医師の診断書を得られるもの |
3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助世帯及びその他生活困窮者で町長が必要と認めたとき。 | 生活保護法による生活扶助世帯以外の生活困窮者については、民生委員の意見書による。 |
4 | 前3項に定めるほか、町長が特に必要と認めたとき。 | その都度町長が定める。 |