○木曽岬町下水路改修工事費の助成に関する条例

平成2年12月26日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町内の下水路改修工事を施行する事業者に対し、その費用の一部を助成することにより、地域の生活環境整備の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例でいう「事業者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内の自治会

(2) 土地改良区

(3) 町長が適当と認める者

2 この条例でいう「下水路」とは、生活雑排水の混入が著しく多い水路をいう。

(対象事業)

第3条 この条例による助成の対象となる事業は、原則として国及び県の補助事業に該当しない事業で、公共用地に施設されている下水路のうち、第1条の目的に供するものに限り対象事業とする。

(助成)

第4条 町は、前条の事業を施行する事業者に対し、下水路改修工事に要した経費のうち、予算の定めるところにより、100分の50以内の額を助成するものとする。

(助成金の申請及び決定)

第5条 前条の助成を受けようとする事業者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 前条第2項により決定した助成金は、規則の定めるところにより申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽り、その他不正行為により、この条例による助成を受ける者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

2 木曽岬村下水路改修工事補助金交付要綱(昭和61年4月1日施行)は、この条例の施行により廃止する。

木曽岬町下水路改修工事費の助成に関する条例

平成2年12月26日 条例第26号

(平成2年12月26日施行)