○木曽岬町水道事業の設置等に関する条例
昭和59年3月21日
条例第10号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運用されなければならない。
2 給水区域は、木曽岬町一円とする。
3 給水人口は、6,700人とする。
4 1日最大給水量は、3,640立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 前項及び法第8条第2項の規定により、町長が行うこととなる管理者の権限に属する事務を処理させるため、法第14条の規定に基づき建設課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和59年4月1日から適用する。
2 この条例施行の日から、次の条例は廃止する。
(1) 木曽岬村簡易水道管理及び運営に関する条例(昭和36年木曽岬村条例第1号)
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。