○木曽岬町給水条例

平成10年3月20日

条例第17号

木曽岬町水道事業給水条例(昭和59年木曽岬村条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第16条)

第3章 給水(第17条~第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条~第35条)

第5章 管理(第36条~第42条)

第6章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、木曽岬町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 木曽岬町水道事業の給水区域は、木曽岬町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。

2 配水管の布設していないところでも、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、給水することができる。

3 公益上、町長において必要があると認めたときは、町外に給水することができる。この場合、その工事費は、給水を受ける者の負担とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 一世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 二世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(4) 特設給水装置 その他一時用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

3 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、町長の許可を得たときは、あらかじめ町の審査に合格した設計に基づき、申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行について必要な事項は、町長が別に定める。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、1箇年以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期間内に納付しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。これに要する費用は、その原因者の負担とする。

(権利義務の継承)

第15条 給水装置の所有権を継承した者は、これに付随する工事費、修繕費、未納使用料等の納付義務も共に継承したものとする。

2 所有者並びに代理人が所在不明で継承しがたいときは、関係人連帯の給水装置保管届を提出しなければならない。この場合、前項の規定を準用する。

3 給水装置を正規の申出なくして使用したときは、前使用者に属する義務を継承したものとみなし、第1項を準用する。

(加入金)

第16条 給水装置の新設及び増径工事申込者から、次の区分により消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額を加入金として徴収する。この場合において、増径工事申込者から徴収する加入金は、新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金の差額に消費税相当額を加えた額とする。

メーター口径

加入金

13ミリ

140,000円

20ミリ

250,000円

25ミリ

480,000円

40ミリ

750,000円

50ミリ

1,000,000円

75ミリ

1,500,000円

100ミリ

2,000,000円

100ミリを超える場合

その都度町長が定める。

2 臨時用の加入金は、6万円とし、工事完了後は、いかなる理由があっても加入金は返還しないし、この権利の譲渡は認めない。

3 加入金は、給水工事申込みの際に徴収する。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込)

第18条 水道を使用しようとするものは、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。

2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第20条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他町長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 給水装置の使用を休止し、又は復帰しようとするとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(消火栓の使用)

第24条 消火栓は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

3 私設消火栓は、町長がこれを封かんすることができる。

4 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水を汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が、必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は、基本料金と超過料金の区別の合計額に消費税相当額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

専用、共同及び特設給水装置

種別

従量栓

臨時用

消火栓

1箇月につき基本料金

水量

10立方メートルまで

1立方メートル毎に

公設消火栓

料金

1,100円

 

 

1立方メートル毎に超過料金

水量

11立方メートル~20立方メートル

21立方メートル~40立方メートル

41立方メートル以上

300円

無料

料金

140円

180円

210円

ア 従量栓とは、家事、営業又は事業に使用するものをいう。

イ 臨時用とは、1年以内の工事等に使用するものをいう。

ウ 消火栓とは、消火に使用するものをいう。

(料金の算定)

第29条 料金は、隔月に定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、毎月又は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第30条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(5) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(6) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

2 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の途中に給水を開始、廃止若しくは休止又はその種別を変更した場合は、第28条に規定する使用料を徴収する。ただし、その月の従量栓の使用日数が月の2分の1を超えない場合は、基本料金を半額とする。

2 給水停止の処分をし、又は一時給水を停止する場合も前項を準用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により、隔月に徴収する。

2 給水を廃止、休止、給水停止及び臨時給水の場合は、その都度料金を徴収する。

(手数料)

第34条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 町長が、給水装置工事の設計をするとき。

1件につき 1,000円

(2) 復帰による開栓手数料

1件につき 300円

(3) 休止による閉栓手数料

1件につき 300円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1回につき 1,200円

(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき。

1回につき 2,000円

(6) 第36条第1項の給水装置の検査をするとき。

1回につき 2,000円

(7) 指定給水装置工事事業者の指定

手数料 1万円

(8) 指定給水装置工事事業者の指定の更新

手数料 5,000円

(9) 証明手数料 500円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

3 メーター、給水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものではないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第38条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金又は第34条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(家族等の行為に対する責任)

第40条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)

第41条 町長は、次の各号の1に該当するものに対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第36条の検査及び第37条第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金、又は第34条の手数料、第16条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第28条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第6章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の木曽岬町水道事業給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬町給水条例

平成10年3月20日 条例第17号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月20日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第2号
平成13年3月26日 条例第1号
平成16年12月15日 条例第13号
平成25年3月19日 条例第18号
平成25年12月17日 条例第32号
平成26年9月24日 条例第28号
平成29年3月16日 条例第1号
令和2年6月12日 条例第18号
令和5年12月15日 条例第23号