○木曽岬町消防団に関する規則

昭和28年12月20日

規則第1号

第1章 総則

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき木曽岬町消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 組織

第3条 消防団に次の役員を置く。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 副分団長

(5) 班長

2 消防団の事務所は、本町役場内に置く。

第4条 団長、副団長の任期は、2年とする。ただし、再任はこれを妨げない。

2 団長、副団長は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第5条 団長は、消防団を代表し、団員を統率して、団務を掌理する。

2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 副団長、分団長、副分団長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。

4 団長及び副団長がともに故障があるときは、団長の定める順序に従い、分団長、副分団長及び班長が団長の職務を行う。

第6条 役員及び団員の数並びにその構成は、別表のとおりとする。

第3章 施設

第7条 消防団には、次の物件を備え付けなければならない。

(1) 消防団旗

(2) 消防団員詰所の設備

(3) 機械器具置場

(4) 提灯及び信号旗

(5) サイレン

(6) 警鐘

(7) 消防ポンプ

(8) 水桶

(9) 消防用破壊器具(鳶口、掛矢、円匙の類)

(10) 救急用薬品及びその他の薬類

(11) 工作器具

(12) その他消防活動上必要なもの

第8条 消防団の設備資材は、団長がこれを管理する。

2 設備資材をき損又は亡失したときは、団長はその事由を具して、町長に届け出でなければならない。

3 故意又は過失によって設備資材をき損又は亡失した者に対しては、町長は賠償させることができる。

第9条 消防団には、次の文書簿冊を備え、異動の都度これを整理しなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地水利要覧

(7) 貸与品台帳

(8) 法規、例規綴

(9) 諸令達、雑書綴

第10条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

第4章 消火及び水防等の活動

第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設置機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数を最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第13条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察官(職員)又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察官(職員)に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

第5章 教養及び訓練

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

第6章 服制

第16条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める準則による。

第7章 補則

第17条 この規則施行につき必要な手続事項は、町長が別にこれを定める。

第1条 この規則は、公布の日からこれを施行する。

第2条 この規則施行の際、現に団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の職にある者は、引き続き現に在る職に相当する職に選任せられたものとみなす。第4条に規定する任期は、その選任又は任命の日から、これを通算する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 組織

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

その他の消防団員

人員

1

1

5

5

25

45

2 構成

階級

分団

分団長

副分団長

班長

消防団員

分団区割

第1分団

1

1

5

8

15

新加路戸、上加路戸、中加路戸、大新田、上見入、辰高、下見入、外平喜、東見入

第2分団

1

1

5

8

15

近江島、西対海地、小林、田代

第3分団

1

1

5

13

20

上和泉、下和泉、中和泉、小和泉、富田子、新富田子、栄、東富田子、南栄、中栄、和富

第4分団

1

1

5

8

15

源緑輪中、東白鷺川

第5分団

1

1

5

8

15

脇付、雁ケ地、三崎、西白鷺川

木曽岬町消防団に関する規則

昭和28年12月20日 規則第1号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和28年12月20日 規則第1号
昭和50年3月13日 規則第8号
昭和62年3月6日 規則第2号
平成21年10月1日 規則第20号
平成29年3月16日 規則第4号