○木曽岬町消防団に関する条例

昭和28年12月20日

条例第1号

第1章 定員及び任免

第1条 本町消防団員(以下「団員」という。)の定員は、82人とする。

第2条 団員は、本町に住所を有する者又は近郊に居住する者及び勤務する者であり、年齢満20歳以上の者の中からこれを任免する。

2 前項の年齢の制限は、団長及び副団長に選任せられた者については、これを適用しない。

第2章 給与

第3条 団員には、次の報酬を支給する。

(1) 年報酬

(2) 出動報酬

2 前項の報酬は、第1号表の範囲内でこれを支給する。

第4条 団員が、団務のため出張したときは、費用弁償として第2号表の旅費を支給する。

2 旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

第3章 服務規律

第5条 団員は、召集によって出動し、服務するものとする。召集を受けないときでも水火災の発生その他非常災害等の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従って直ちに出動し、服務しなければならない。

第6条 出動した団員が解散するときは、人員及び携帯器具について団長から点検を受けなければならない。

第7条 団員が10日以上その居住地を離れるときは、団長は副団長に、その他の団員は団長に届け出なければならない。

第8条 団員は、次の各号を守らなければならない。

(1) 常に水火災の予防、警火心の喚起に努めること。

(2) 規律を厳守すること。

(3) 上下同僚互いに相敬愛し、常に言行を慎むこと。

(4) 平素何時でも召集に応じられる準備を整え、事に当たって不都合のないようにすること。

(5) 貸与品、給与品等は、これを大切に保管すること。

第4章 賞罰

第9条 町長は、消防団又は消防団員中特に功労のある者を表彰することができる。

第10条 団員であって次の事項の1に当たる者があるときは、町長はこれを懲戒することができる。

(1) 職務上の義務に違背し、又は義務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず団員の体面を汚す行為があったとき。

第11条 団員中懲戒を要すると認める者のあるときは、団長は町長にこれを通知しなければならない。

第12条 第10条の懲戒は、次の区分によって行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 譴責

2 停職は、1年以内において期間を定めて行う。

3 懲戒にあてはまる者で情状を酌量する点のある者に対しては、1年以内の期間を限り懲戒を猶予することができる。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 木曽岬村消防団設置条例(昭和23年木曽岬村条例第43号)は、これを廃止する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項中第2号表の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の消防団に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日以前に完了する旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の消防団に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生する旅行について適用し、施行の日以前に発生した旅行については、なお、従前の例による。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から適用する。

第1号表(第3条関係)

区分

支給単位

金額

摘要

団長

年額

120,000円

 

副団長

85,000円

 

分団長

70,000円

 

副分団長

50,000円

 

班長

40,000円

 

団員

40,000円

 

出動報酬(災害出動)

1日につき

8,000円

 

出動報酬(災害以外の出動)

5,000円


第2号表(第4条関係)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1キロメートル)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

普通旅客運賃及び特別車両(特別船室)料金

実費

37円

6,000円

10,900円

2,200円

備考

旅客運賃に等級の区分を設けている船舶による旅行の場合の船賃については、1等の旅客運賃とする。

木曽岬町消防団に関する条例

昭和28年12月20日 条例第1号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和28年12月20日 条例第1号
昭和36年12月23日 条例第16号
昭和38年3月16日 条例第8号
昭和39年3月23日 条例第12号
昭和40年3月31日 条例第12号
昭和41年3月16日 条例第8号
昭和43年9月28日 条例第18号
昭和44年3月19日 条例第9号
昭和47年3月14日 条例第11号
昭和49年3月13日 条例第3号
昭和50年3月13日 条例第5号
昭和51年3月17日 条例第4号
昭和52年3月14日 条例第7号
昭和53年3月13日 条例第2号
昭和54年3月13日 条例第4号
昭和55年3月17日 条例第4号
昭和55年12月19日 条例第25号
昭和58年9月14日 条例第16号
昭和61年3月19日 条例第10号
昭和62年3月6日 条例第4号
昭和63年3月18日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第5号
平成元年4月28日 条例第13号
平成2年3月15日 条例第4号
平成3年3月20日 条例第2号
平成4年3月19日 条例第9号
平成7年3月17日 条例第3号
平成8年3月18日 条例第3号
平成10年3月20日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第14号
平成15年3月19日 条例第15号
平成24年3月21日 条例第4号
平成28年9月20日 条例第23号
平成29年3月16日 条例第6号
平成30年6月15日 条例第17号
令和5年3月16日 条例第7号