○木曽岬町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

昭和62年7月15日

規則第5号

木曽岬町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年木曽岬村条例第18号)第8条ただし書の規定で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言い渡しを受けて監獄に拘置されている場合、労役場留置の言い渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

2 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

木曽岬町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

昭和62年7月15日 規則第5号

(平成10年6月24日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和62年7月15日 規則第5号
平成10年6月24日 規則第8号