○消防団員公務災害補償審査会規則

昭和28年12月20日

規則第2号

第1条 木曽岬町消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を木曽岬町役場に置く。

第2条 審査会は、次の各号の委員をもってこれを組織する。

(1) 関係吏員 1人

(2) 消防団代表 1人

(3) 学識経験者 1人

2 前項の委員は、町長がこれを選任又は委嘱する。

第3条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

第4条 委員長は委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき委員長がこれを招集する。

第7条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

第8条 審査会の議事は、委員の多数決による。

第9条 この規則に定めるものを除くほか、議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

消防団員公務災害補償審査会規則

昭和28年12月20日 規則第2号

(昭和28年12月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和28年12月20日 規則第2号