○木曽岬町消防委員会条例

昭和28年12月20日

条例第2号

第1条 本町における消防の十分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、木曽岬町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について、町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

(3) 団長の求めに応じて、これに団員たるべき者を推薦すること。

第4条 委員会は、消防関係者及び学識経験者をもって組織する。

2 委員会の長は、委員の互選により定める。委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ定める委員がその職務を代理する。

3 委員会の委員の定数は、10人以内とする。

第5条 委員の中、消防関係者及び学識経験者については、町長がこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

第7条 委員会は、町長がこれを招集する。委員会の常会は、町長が毎年1回これを招集する。

2 町長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。

3 総委員の3分の1以上の要求があれば、町長はその招集をしなければならない。

4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、幹事、書記をして会議録を調製させ会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、町長が任免する。

2 幹事は、議長の命を承けて庶務に従事し、書記は上司の命を承けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の規定によって選任され、現に在職する消防委員会の委員は、この条例施行の日において退職したものとする。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

木曽岬町消防委員会条例

昭和28年12月20日 条例第2号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和28年12月20日 条例第2号
平成元年4月28日 条例第13号
平成21年9月24日 条例第28号
平成27年3月18日 条例第16号