○木曽岬町水防団設置に関する条例

昭和56年12月18日

条例第19号

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の規定に基づき本町に水防団を設置し、木曽岬町水防団という。

第2条 本町水防団員(以下「団員」という。)の定員は82人とする。

第3条 団員は、本町消防団員の兼務とし、水防実施の際は、すべて水防団員の職務を行うものとする。

第4条 水防団の組織及び構成は、町長が別にこれを定める。

第5条 団員には、次の手当を支給する。

(1) 出動手当 1回につき、木曽岬町消防団に関する条例(昭和28年木曽岬村条例第1号)第3条第2項第1号表の範囲内でこれを支給する。

(2) 臨時手当 必要に応じて定める。

第6条 団員が団務のため出張したときは、木曽岬町職員の旅費に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第12号)の一般職の職員に準じ旅費を支給する。

第7条 団員の服務規律及び賞罰については、木曽岬町消防団に関する条例第3章及び第4章の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町水防団設置に関する条例

昭和56年12月18日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和56年12月18日 条例第19号
昭和58年12月21日 条例第20号
昭和63年3月18日 条例第5号
平成元年4月28日 条例第13号
平成2年5月18日 条例第12号
平成29年3月16日 条例第1号