○木曽岬町例規集全面改訂に伴う条例の整備に関する特別措置条例

平成13年9月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に効力を有する木曽岬町条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるとともに、当該既存の条例の効力等に変更の生じない限度において、法令等との内容の整合、用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、字句の改正その他の措置については、次に定めるところによる。

(1) 漢数字は、固有名詞、数量的意味の失われた語及び慣用的な語の中に含まれている当該漢字を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字のけたの区切り方は、3位の区切りとし、区切りには「,」を用いる。

(2) 号の番号は、アラビア数字を「( )」を囲んだものに改める。

(3) 号の中を細分する番号は、カタカナによる50音(以下「50音」という。)順に改め、50音の中を更に細分する番号は、順次50音のそれぞれを「( )」で囲んだものに改める。

(4) 次の表の左欄に掲げる語句は、同表の右欄に掲げる語句とする。

左の

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(用字等整備の措置)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の用字、用語形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準に基づき改める。

 法令における漢字等の使用について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)

 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号)

(2) 句読点は、国の法令の例により改める。

(3) 語句等の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。

(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

(法令等の内容整合)

第4条 前各条に定めるもののほか、法令等に基づく既存の条例は、その法令等との整合を諮るものとする。

2 前項の措置は、本条例に基づき改正及び廃止の措置を実施したものとみなす。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の木曽岬町条例に基づいて作成されている用紙は、改正後の木曽岬町条例の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

木曽岬町例規集全面改訂に伴う条例の整備に関する特別措置条例

平成13年9月25日 条例第19号

(平成13年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年9月25日 条例第19号