○木曽岬町交通安全条例

平成14年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、木曽岬町における交通安全の確保に関する施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、交通安全を確保するため、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)及びこの条例に定めるもののほか、必要な施策を推進するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、日常生活を通じ交通に関する諸法令を遵守し、自主的な交通安全の確保に努めるとともに、町その他関係行政機関及び関係交通団体(以下「関係機関等」という。)が実施する交通安全活動に協力する等、交通安全に寄与するよう努めなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第4条 町長は、交通安全を確保するため交通安全施設を整備するなど良好な道路交通環境の確保に努めるとともに、必要があると認めるときは関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第5条 町長は、町民の交通安全意識を高揚させ交通事故の防止を図るため、対象及び地域の実情等に応じた参加・体験・実践型の交通安全教育活動を推進するものとする。

(交通安全等の取り組み)

第6条 町長は、地域ぐるみの交通安全運動に取り組むとともに、広報啓発活動を積極的に行い、必要な情報の提供に努めるものとする。

(交通用具の普及)

第7条 町長は、幼児、児童及び生徒並びに高齢者等の交通安全を確保するため、反射器材、年少者用補助乗用装置その他の交通安全用具の普及に努めるものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第8条 町長は、交通死亡事故又は、特定の区間若しくは地域に集中的に交通事故が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止策を講ずるものとする。

2 町長は、死亡事故が連続して発生した場合には、必要に応じ「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令し、町民ぐるみの総合的な交通死亡事故の防止活動を推進するものとする。

(交通関係団体との協力等)

第9条 町長は、この条例の目的を達成するために、交通関係団体等と協力するとともに、その活動に対し必要な支援を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

木曽岬町交通安全条例

平成14年3月18日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)