○木曽岬町いきいき老人福祉基金条例

平成14年9月26日

条例第21号

(設置)

第1条 本町は、地域老人の福祉の向上と健康長寿に寄与するため、木曽岬町いきいき老人福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の構成)

第2条 基金は、別表に定める寄附者からの寄付金で構成する。

2 基金の額は、8,000,000円とする。

3 基金の運用益金の一部を予算の定めるところにより、基金として追加して積立することができる。

4 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、老人福祉の推進のため使用するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(石渡老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 石渡老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年木曽岬村条例第15号)

(2) 宇佐美老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年木曽岬村条例第8号)

(3) 三輪老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年木曽岬村条例第22号)

(経過措置)

3 この条例施行の際、前項各号により設置されている基金に属していた現金、債権及び有価証券等は、本基金に属するものとする。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

寄附者名

寄附行為年次

基金の額

石渡清作氏

昭和48年

2,000,000円

宇佐美はなよ氏

昭和60年

3,000,000円

三輪治衛氏

昭和62年

2,000,000円

伊藤秋義氏

平成15年

1,000,000円

木曽岬町いきいき老人福祉基金条例

平成14年9月26日 条例第21号

(平成15年6月20日施行)