○木曽岬町いきいき老人福祉基金条例
平成14年9月26日
条例第21号
(設置)
第1条 本町は、地域老人の福祉の向上と健康長寿に寄与するため、木曽岬町いきいき老人福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の構成)
第2条 基金は、別表に定める寄附者からの寄付金で構成する。
2 基金の額は、8,000,000円とする。
3 基金の運用益金の一部を予算の定めるところにより、基金として追加して積立することができる。
4 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、老人福祉の推進のため使用するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石渡老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 石渡老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年木曽岬村条例第15号)
(2) 宇佐美老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年木曽岬村条例第8号)
(3) 三輪老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年木曽岬村条例第22号)
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
寄附者名 | 寄附行為年次 | 基金の額 |
石渡清作氏 | 昭和48年 | 2,000,000円 |
宇佐美はなよ氏 | 昭和60年 | 3,000,000円 |
三輪治衛氏 | 昭和62年 | 2,000,000円 |
伊藤秋義氏 | 平成15年 | 1,000,000円 |