○木曽岬町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月12日

条例第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、木曽岬町議会の議員の定数は、8人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

(木曽岬町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 木曽岬町議会議員の定数を減少する条例(昭和39年木曽岬村条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の木曽岬町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

木曽岬町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月12日 条例第33号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月12日 条例第33号
平成20年12月19日 条例第29号