○木曽岬町環境美化条例

平成14年12月12日

条例第26号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、木曽岬町環境基本条例(平成12年条例第6号)の精神にのっとり、地域自治体間の共通認識のもと、人の活動により生じる廃棄物の適正な処理並びに公共空間の美化及び緑化を推進することにより、環境への負荷を低減し、現在及び将来の町民等の安全、健康で文化的な生活の確保及び良好な環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 公共空間 公園、道路、河川、広場その他の公共の場所をいう。

(3) 地域自治体 桑員を構成する桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通過する者をいう。

(5) 事業者 町内で事業を行うすべての者をいう。

(6) 土地所有者等 土地又は建物を所有し、占有し又は管理する者をいう。

(7) 空き地等 現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)又は林地をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、廃棄物の不法な投棄、放置又は散乱(以下「投棄等」という。)の防止並びに公共空間の美化及び緑化の推進について必要な施策を総合的に実施するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自ら生じさせた廃棄物を不法に投棄等することなく、適正に処理しなければならない。

2 町民等は、自ら積極的に環境美化意識の高揚を図り、地域の良好な環境保持に努めなければならない。

3 町民等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、環境美化について、従業員に対する意識の啓発を図るとともに、当該事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、環境美化活動に努めなければならない。

2 事業者は、その製造、加工又は販売により生じた物が、不法に投棄等されることのないよう、町民等に対する意識の啓発その他必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物に廃棄物が投棄等されないよう必要な措置を講ずるとともに、環境美化及び緑化に努めなければならない。

2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の不法な投棄等の禁止

(廃棄物の不法な投棄等の禁止)

第7条 何人も、みだりに廃棄物を公共空間及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に投棄等してはならない。

(焼却の禁止)

第8条 何人も、焼却に伴うばい煙、悪臭又は有害物質の発生のおそれのある廃棄物を焼却してはならない。ただし、法第16条の2各号に掲げる方法により廃棄物を焼却した場合は、この限りでない。

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第9条 飼い犬の所有者又は管理者は、当該飼い犬が公共空間又は他人が所有し、占有し、又は管理する場所においてふんを排せつしたときは、当該ふんを回収しなければならない。

(回収容器の設置及び管理等)

第10条 自動販売機により飲食料を販売する者は、その販売によって生じる空き缶等が公共空間及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に投棄等されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等の再資源化に努めなければならない。

(空き地等の管理)

第11条 空き地等を所有し、占有し、又は管理する者は、繁茂する雑草、枯れ草等を放置し、又は廃棄物を不法に投棄等され、周辺の生活環境を損なうことのないよう適正に管理しなければならない。

第3章 環境美化の促進に関する施策の実施等

(環境美化施策の実施)

第12条 町は、地域の公共の場所等の緑化及び美化を促進するため、自主的に環境美化活動を行う者(以下「環境ボランティア」という。)に対し、当該活動により集積された廃棄物の処理その他必要な施策を実施するものとする。

2 町長は、環境ボランティアが、町域を超えた区域を含む環境美化活動を希望するときには、当該活動に係る周辺地方公共団体の長に協力を要請するなどして、環境ボランティアが希望する区域で環境美化活動が行えるよう配慮するとともに、自らも周辺地方公共団体の長からの同様の要請に対し協力するものとする。

(美化推進区域の指定)

第13条 町長は、前条第1項の施策を実施する区域を美化推進区域として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その区域を告示することにより行うものとする。

第4章 雑則

(指導又は勧告)

第14条 町長は、第7条第8条第9条第10条第1項及び第11条の規定に違反した者に対し、廃棄物の回収、回収容器の設置その他の必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第15条 町長は、第7条第8条第9条第10条第1項及び第11条の規定に違反した者が、正当な理由なく前条の規定による指導又は勧告に従わないときは、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表)

第16条 町長は、前条に規定する措置命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(代執行)

第17条 町長は、第15条の規定による措置命令を受け、履行期限を過ぎてもなおこれを履行しないときは、当該措置を代執行することができるものとし、その費用は当該措置命令を受けた者から徴収する。

(立入調査)

第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、廃棄物が不法に投棄等されている土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときには、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第20条 第9条第10条第1項及び第11条の規定に違反した者が、正当な理由がなくて第15条の規定による命令に従わなかったときは、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、その使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町環境美化条例

平成14年12月12日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)