○木曽岬町任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第5条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、町の職員について、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第2条第1項に規定する職員に限る。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(5) 行政ニーズへの対応に特に必要を生じた場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与の特例)

第4条 特定任期付職員(地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)である特定任期付職員を除く。以下この条において同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

341,000

2

390,000

3

431,000

4

452,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、当該任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 特定任期付職員に対する給与条例第16条の3第1項の規定の適用については、同項中「管理職員が」とあるのは「管理職員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成15年木曽岬町条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、「当該」とあるのは「これらの」とする。

(企業職員である特定任期付職員の給与の特例等)

第5条 企業職員である特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月19日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)