○木曽岬町立学校の管理運営に関する規則

平成15年4月1日

教委規則第1号

木曽岬町立学校の管理に関する規則(昭和44年木曽岬村教委規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期、休業日(第3条~第6条)

第3章 教育活動等(第7条~第19条)

第4章 職員及び組織(第20条~第39条)

第5章 職員の服務(第40条~第49条)

第6章 施設及び設備(第50条~第56条)

第7章 雑則(第57条~第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、木曽岬町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、学校及び委員会の基本的な関係を確立することにより、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(職員)

第2条 この規則で職員とは、学校に置かれる県費負担教職員及び町費負担の職員をいう。

第2章 学年、学期、休業日

(学年)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第4条 学期は、3学期制とし、次の表のとおりとする。

学期の区分

期間

第1学期

4月1日から7月31日まで

第2学期

8月1日から12月31日まで

第3学期

1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(7) 校長が特に必要と認め、委員会の承認を得た日

(8) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、同項第2号から第6号に掲げる日に授業を行うことができる。

(振替授業)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつやむを得ない理由があると認めるときは、休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。

2 校長は、前項の規定により授業日を変更するときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、異例の場合には、事前に委員会と協議するものとする。

第3章 教育活動等

(教育課程の編成)

第7条 校長は、毎年度実施する教育課程を編成し、4月末日までに委員会に届け出なければならない。

(行事等の届出)

第8条 校長は、学校において、次のような行事等を行うときは、その計画の概要を具し、実施10日前までに委員会に届け出なければならない。

(1) 修学旅行

(2) キャンプ

(3) 運動会

(4) 遠足、社会見学

(5) 水泳

(6) その他特別な行事等

(教材の届出)

第9条 校長は、学校において、次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年又は学級若しくは特定の集団の全員の教材として、計画的、継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本

(指導要録)

第10条 校長は、当該学校に在籍する児童又は生徒の指導要録(様式第1号及び様式第2号)を作成しなければならない。

(出席簿)

第11条 校長は、当該学校に在籍する児童又は生徒の出席簿(様式第3号及び様式第4号)を作成し、常にその出席状況を明らかにしなければならない。

2 校長は、毎月の児童又は生徒の在籍状況を委員会に報告しなければならない。

(伝染病発生の処置)

第12条 校長は、児童、生徒、職員又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、すみやかにこれを委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校保健安全法施行規則第19条に規定する疾病にかかっている、若しくはそのおそれのある、児童、生徒又は職員に対して出席停止又は出勤停止を命じることができる。

3 校長は、前項の規定により、出席停止又は出勤停止を命じたときは、すみやかにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

(忌引き、出席停止等の取扱い)

第13条 校長は、児童又は生徒が次に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条の規定による出席停止

(2) 暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故

(3) 忌引き

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合

2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、同項第3号にあっては別表第1のとおりとするものとし、同項第1号第2号及び第4号にあってはその都度校長が必要と認める日数とする。

(児童、生徒に対する懲戒)

第14条 校長及び教員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第13条の定めるところにより、教育上必要があると認めるときは、児童及び生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

(事故等の届出)

第15条 校長は、児童、生徒、又は職員に関し著しい事故又は集団疾病が発生したときは、すみやかに委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第16条 委員会は、児童、生徒が次のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、その児童、生徒の保護者に対し、出席停止を命じることができる。

(1) 職員に対する威嚇、暴言、暴行等の行為

(2) 他の児童、生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴行等の行為

(3) 学校の施設・設備の破壊等の行為

(4) 授業妨害・騒音の発生等の行為

2 校長は、児童、生徒が前項のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

3 出席停止を命じる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、当該児童、生徒の名前、学校名、保護者の名前、命令者である委員会名、命令年月日、出席停止の期間、出席停止の理由等について記載した文書でもって、保護者に対し、行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

4 出席停止の期間については、2週間を超えないものとし、必要があればこれを更新することができる。ただし、この場合においても、その全期間が1月を超えないものとする。

5 当該児童、生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第17条 児童、生徒又は職員に対し、生命の安全にかかる重大な非行が発生した場合には、すみやかに委員会に報告するとともに、関係機関と連携を密にし、適切に対処するものとする。

(学校教育活動の評価)

第18条 校長は、適切な方法で、学校教育活動に関する自己評価、学校関係者評価を毎年度行わなければならない。

2 校長は、自校の教育活動について自己評価や学校関係者評価の結果をもとに、教育活動の改善に努めなければならない。

3 校長は、自校の教育活動について自己評価や学校関係者評価の結果を、保護者・地域住民等に適切な方法で公表するものとする。この場合において、校長は、評価結果を委員会に報告しなければならない。

(情報提供)

第19条 学校は、当該学校に関する保護者、地域住民等の理解を深め、より一層の連携・協力の推進に資するため、学校の教育活動や学校運営の状況について、積極的に情報提供するものとする。

第4章 職員及び組織

(常勤の職員)

第20条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

2 学校に前項に定めるもののほか、必要により次の職員を置くことができる。

(1) 指導教諭

(2) 養護助教諭

(3) 講師

(4) 学校栄養職員

(5) 用務員

(6) 調理員

(7) その他必要な職員

(校長の職務)

第21条 校長は、教育が適切かつ効果的に行われるよう校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 前項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育、所属職員、学校施設及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 他の法令、条例、規則等において、学校で処理すべきものとされた事項及び校長に委任又は補助執行を命じられた事項に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会から委任又は命令された事項に関すること。

3 校長は、他の法令、条例、規則等に定めるもののほか、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 教育計画を樹立すること。

(2) 校務分掌を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 学級を担当する職員及び教科を担当する職員を定めること。

(4) 児童、生徒及び職員の保健及び安全に関すること。

(5) 職員の研修計画に関すること。

(6) 非常変災に関し必要な事項を定めること。

4 校長は、前項第3号については委員会に報告しなければならない。

(教頭の職務)

第22条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童若しくは生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

3 前項において教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 職務を代理する場合とは、校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合とは、校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

4 前項の規定に基づき教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は教頭は委員会に報告しなければならない。

(校長の代決)

第23条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決することができる。

2 代決者は、代決した事項については、すみやかに校長に報告しなければならない。

3 代決者は、代決しようとする事案が次の各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。

(1) 事案の内容が特に重要と認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 事案に疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は事案の処理の結果重大な紛議を生ずるおそれのあるとき。

(4) 校長が別段の指示をしたとき。

4 校長及び第1項に定める代決者が不在の場合又は前項の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、教育長が決裁するものとする。

(職員の職務)

第24条 職員の職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次のとおりとする。

(1) 教諭は、児童若しくは生徒の教育をつかさどる。

(2) 事務職員は、学校事務をつかさどる。

(3) 養護教諭は、児童、生徒の養護をつかさどる。

(4) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(5) 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。

(6) 学校栄養職員は、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

(7) 用務員は、学校環境の整備その他の用務に従事する。

(8) 調理員は、学校給食の調理に従事する。

(非常勤の職員等)

第25条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師及び薬剤師のうちから委嘱する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

4 学校に必要により非常勤の講師を置くことができる。非常勤の講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

5 学校に前各項に定めるもののほか、必要により臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

(校務分掌)

第26条 小学校及び中学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、次条以下に定める主任等を置く。

(教務主任)

第27条 小学校及び中学校に、教務主任を置く。

2 教務主任は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言を行う。

(学年主任)

第28条 小学校及び中学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。

2 学年主任は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の、教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言を行う。

(保健主事)

第29条 小学校及び中学校に、保健主事を置く。

2 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事)

第30条 中学校に、生徒指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言を行う。

(進路指導主事)

第31条 中学校に、進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言を行う。

(主任等の報告)

第32条 校長は、前5条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、当該主任等の職務を担当させ、委員会に報告しなければならない。

2 主任等の任期は、当該年度間とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。

(司書教諭)

第33条 12学級以上の小学校及び中学校に司書教諭を置く。ただし、11学級以下の小学校及び中学校においても、必要に応じてこれを置くことができる。

2 司書教諭は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(事務職員等をもって充てる職)

第34条 小学校及び中学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事は、事務職員をもってこれに充てる。

3 調整監、総括主幹、主幹及び主査を置く場合は、あらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

(主任学校栄養職員)

第35条 小学校及び中学校に主任学校栄養職員を置くことができる。

2 主任学校栄養職員は、当該学校の学校栄養職員をもってこれに充て、定められた職務をつかさどる。

3 主任学校栄養職員を置く場合は、あらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

第36条 削除

(職員会議)

第37条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が召集し、これを主宰する。

3 職員会議は、学校経営や職員の服務等に関する方針等の周知、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応等に関する職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行う。

4 職員会議には、教員以外の職員を含め、学校の実情に応じて全職員が参加できるようにする。

(学校運営協議会)

第38条 地域住民との連携及び協働の促進を図り、開かれた学校づくりを推進するため、委員会の定めるところにより、学校に学校運営協議会を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、学校運営協議会に関し必要な事項は別に定める。

(安全衛生委員会)

第39条 各校における安全衛生管理については、安全衛生委員会の規則によるものとする。

第5章 職員の服務

(共同実施組織)

第40条 委員会は、学校における事務処理体制の整備を図るため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施組織の組織、運営及び事務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(赴任)

第41条 職員は採用、転任、復職及び職務復帰のときは、発令の通知を受けた日又は期間満了の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 やむを得ない理由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(事務引継)

第42条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、若しくはその他必要があるときは、校長にあってはその後任者(やむを得ない場合は、教頭)に文書をもって、その他の職員にあっては、校長又はその指定するものに、すみやかにその担当する事務を引継がなければならない。

(勤務時間の割振り)

第43条 職員の勤務時間の割振りのうち勤務日における始業時刻と終業時刻の決定及び休憩時間と休息時間の時間帯は、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三重県条例第2号)の定めるところにより、学校運営の必要に応じて校長が定める。

(旅行命令)

第44条 職員の旅行命令は、校長が発する。ただし、国外への旅行命令を発する場合には、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長の出張が引き続き3日を超えるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(研修)

第45条 教員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項により、授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長の承認を受けなければならない。

2 教員が前項により研修に従事した場合は、校長に研修概要の報告をすみやかに行わなければならない。

3 校長は、研修の承認にあたっては、その職務権限と責任において、適切に判断するものとする。

(職員の休暇等)

第46条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ校長に請求しなければならない。

2 前項による請求があった場合は、校長は、時期を変更する必要があるときは、直ちに請求した者にその旨を表示しなければならない。

3 職員の休暇(年次有給休暇及び専ら厚生に関する事務に従事する場合を除く。)は、校長が承認する。ただし、引き続き20日を超える休暇を承認したときは、委員会に報告しなければならない。校長の休暇の期間が引き続き5日を超えるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

4 職員が年次有給休暇を取得した場合又はその他の休暇の承認を受けた場合を除き、委員会又はその委任を受けた者の命令、許可又は承認を受けずに、該当職員に割振られた正規の勤務時間内において勤務をしないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由をつけて、すみやかに届け出なければならない。

5 前各項の規定によるもののほか、校長及び職員の休暇については、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年木曽岬町条例第2号)の定めるところによるものとする。

(職員の事故や進退に関する意見具申等)

第47条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を委員会に申し出ることができる。

2 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。

(3) 学校教育法第9条第1号、第2号又は第4号に該当することとなったとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで、又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(5) 病気休暇の期間が、週休日を除き、引き続き20日(校長の場合にあっては5日)を超えたとき(医師の証明書等を添付のこと)

(6) 前各号に掲げるもののほか、事故、非行その他服務上又は身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。

3 前項第5号にあっては、県費負担職員に適用するものとし、町費負担の職員については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年木曽岬町条例第16号)によるものとする。

(勤務評定)

第48条 校長は、三重県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年三重県教育委員会規則第21号)により、所属職員の勤務評定を行い、委員会に提出しなければならない。

(文書提出)

第49条 職員(校長を除く。)が願及び届の書面を委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要と認めるときは、副申するものとする。

第6章 施設及び設備

(施設設備の管理並びに意見の申出)

第50条 校長は、学校の施設設備の保全管理に務め、その整備について委員会に意見を申し出なければならない。

2 校長は、施設、備品台帳を調整し、その現有状況を記載しなければならない。

3 現有状況に異動が生じた場合は、施設にあってはその都度、設備にあっては毎年度末、委員会に報告しなければならない。

(防災及び警備)

第51条 校長は、毎年度当初に学校の防災及び警備の計画を作成し、委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の分担は、校長が定める。

3 校長は、防火設備の点検及び訓練を、定期的かつ計画的に実施しなければならない。

(非常災害等の対策)

第52条 校長は、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童、又は生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成するものとする。

2 校長は、前項の計画にのっとり非常災害等を想定した訓練を定期的かつ計画的に実施するものとする。

(防火管理者)

第53条 校長は、教頭をもって消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者に定める。ただし、特別な事情のあるときは、教諭をもってこれに充てることができる。

(施設設備の貸与)

第54条 校長は、授業に支障がなくその使用が一時的である場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、特別の場合にはあらかじめ委員会と協議するものとする。

(き損亡失の報告)

第55条 校長は、施設及び設備がき損又は亡失したとき、又はその保全管理に著しく支障をきたすおそれのあるときは、すみやかに委員会に届け出なければならない。

(寄付の受納)

第56条 校長は、金品又は物件の寄付を願い出た者があるときは、法令並びに委員会の定めるところにより、これを受納できるものとする。

第7章 雑則

(履歴事項)

第57条 校長は、所属職員の人事記録カードを常に整理し、保管しなければならない。

2 人事記録カードの取扱いに関し必要な事項は委員会が定める。

(学校備付表簿)

第58条 学校には、法令に定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書台帳(授与録)

(3) 調査統計表

(4) 校長事務引継書綴

(5) 学校給食関係綴

(6) 職員会議録

(7) 公文書綴

2 前項第1号及び第2号は永久保存とし、他の表簿は5年間保存しなければならない。

3 学校が廃止されたときは、法令及び第1項に定める表簿の保存は委員会又は委員会の指定するものが保存する。

(公印)

第59条 公印は、校長印及び学校印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

(委任)

第60条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

死亡した者

日数

血族

一親等の直系尊属(父母)

七日

二親等の直系尊属(祖父母)

三日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

三日

三親等の傍系尊属(おじおば)

一日

備考

1 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、血族一親等の直系尊属(父母)に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加えることができる。

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木曽岬町立学校の管理運営に関する規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第1号
平成20年3月12日 教育委員会規則第2号
平成23年2月18日 教育委員会規則第1号
平成26年4月15日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第6号
平成28年3月17日 教育委員会規則第2号
平成31年2月15日 教育委員会規則第1号
令和4年2月8日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号