○木曽岬町有車両管理規則

平成15年6月1日

規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町役場(以下「町」という。)の車両の使用基準、手続などの管理及び業務上の事故などに関する損害負担について定め、運転の安全と車両の保全、使用取扱いの円滑を期し、交通事故防止を図ることを目的とする。

(車両の範囲)

第2条 この規程にいう車両とは、木曽岬町が管理するもので道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車のすべてをいう。

(保管及び責任)

第3条 町は、業務上の必要に応じて各部署に車両を配属し、使用取扱い及び保全の責任を当該部署に移管する。

2 配属された部署で行う通常の運行及び保全などの管理以外の総括管理は、安全運転管理者が行うものとする。

(使用基準)

第4条 車両の使用は、町の業務上(以下「公用」という。)に限るものとする。

第2章 車両保全

(車両管理責任者)

第5条 各部署に配属された車両については、それぞれ管理責任者を定め車両の使用取扱と保全を管理するものとする。

(運転及び整備取扱担当者)

第6条 管理責任者は各車両の運転、整備などの取扱担当者を定め車両ごとの担当責任を明確にするものとする。

(整備点検)

第7条 取扱担当者は、使用前に受持車を整備点検するものとする。

(修理手続)

第8条 車両の整備については、庁内で補修しがたい箇所を発見したとき及び事故、破損などにより車両を修理する必要があるときは、速やかに管理責任者に報告し、その指示に従い所定の修理手続を行うものとする。

(格納)

第9条 取扱担当者は、使用後の点検をなし車両を所定の場所に格納し、車鍵を安全運転管理者に返納するものとする。

第3章 車両の使用手続

(申請及び記録)

第10条 配属されている車両を使用しようとするときは、管理責任者に町有自動車使用伺兼点検項目記録票(様式第1号)により所定の事項を記録したうえで承認を得、使用するものとする。

2 他の部署に配属されている車両の使用については、当該管理責任者を通じ、前項の手続をするものとする。

3 マイクロバス等(別表第1)の車両の使用については、マイクロバス等使用申請書(様式第2号)により、事前に管理者の許可を得なければならない。

4 マイクロバス等を使用できる場合等必要事項は、別に定める。

(配車)

第11条 管理責任者は、使用の申請を受けたときは、取扱担当者に配車を指示又は連絡をする。

(運行)

第12条 一般の運転免許を有するもの(以下「運転者」という。)は、特別の場合を除き、管理責任者の指示なく車両の運行をしてはならない。

第4章 交通違反及び事故の取扱い

(違反の取扱い)

第13条 交通違反による科料及び罰金は、全額本人の負担とする。ただし、本人の報告書に基づき、町長が検討し、負担額を変更することができる。

(事故の取扱い及び損害負担)

第14条 交通事故による補償及び修理費用は、対人関係、対物関係とも全額町の負担とする。ただし、本人の報告書に基づき、町長が検討した結果、事故者の過失及び責任が明らかな場合の事故については、次に定める費用を事故者負担とする。

(1) 見舞金又は見舞品

(2) 医師の診断書請求費用

(3) 補償修理費用(保険補てん金を除く。)の100分の10(ただし、最高2万円を限度とする。)

(4) 罰金

(5) その他前各号に付帯する費用

(6) 公用にあらざる無断使用、無免許運転、飲酒運転による場合は事故費用の全額

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

2 木曽岬町町有自動車等管理規則(昭和47年木曽岬村規則第5号)は、廃止する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月12日から適用する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

車名

種別

備考

トヨタ コースター

ハイブリッドマイクロバス

大型自動車

三菱 キャンター

3.5tトラック

 

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木曽岬町有車両管理規則

平成15年6月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)