○木曽岬町職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則

平成15年7月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年木曽岬町条例第22号)第3条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務実績簿)

第2条 任命権者は、特殊勤務実績簿(別表)を作成し、所要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。ただし、3月分についてはこの限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

木曽岬町職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則

平成15年7月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年7月1日 規則第14号
平成28年3月17日 規則第3号