○木曽岬町課設置条例

平成15年5月15日

条例第20号

木曽岬町課設置条例(平成9年木曽岬町条例第11号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

総務政策課

危機管理課

税務課

住民課

福祉健康課

産業課

建設課

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務政策課

(1) 秘書に関すること。

(2) 職員に関すること。

(3) 財政に関すること。

(4) 町有財産に関すること。

(5) 文書、条例及び法規に関すること。

(6) 議会との調整に関すること。

(7) 選挙に関すること。

(8) 複合型施設に関すること。

(9) 総合計画及び調整に関すること。

(10) 木曽岬干拓に関すること。

(11) 都市計画及び企業立地に関すること。

(12) 土地開発公社に関すること。

(13) 定住化対策の総合調整に関すること。

(14) 地域づくり及び区長会に関すること。

(15) 他課の所管に属さないこと。

危機管理課

(1) 防災対策の総合調整に関すること。

(2) 災害対策に関すること。

(3) 消防及び防犯に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

(5) 公共交通に関すること。

(6) 情報の管理及び保護に関すること

(7) 統計に関すること。

(8) その他の危機管理に関すること。

税務課

(1) 税の賦課及び徴収等に関すること。

住民課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(3) 福祉医療に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 人権啓発に関すること。

(6) 環境衛生、環境保全及び公害に関すること。

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(8) ごみ減量化及びリサイクル推進に関すること。

福祉健康課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

産業課

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 産業政策に関すること。

(3) 商工業及び観光の振興に関すること。

(4) 農村総合整備に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

建設課

(1) 道路、河川、橋梁に関すること。

(2) 港湾その他土木に関すること。

(3) 公園緑地に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(5) 下水道に関すること。

(6) 公営企業に関すること。

(7) その他開発事業に関すること。

(長の権限に属しない事務)

第3条 会計管理者の権限に属する事務並びに教育委員会の権限に属する事務を補助執行させるため、前条に定めるもののほか、課外にそれぞれの組織及び事務分掌並びに職制等を設けることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、事務の分掌及び組織並びに職制等については、規則で定める。

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正前の木曽岬町課設置条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(木曽岬町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

第2条 木曽岬町水道事業の設置等に関する条例(昭和59年木曽岬村条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

木曽岬町課設置条例

平成15年5月15日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年5月15日 条例第20号
平成18年3月16日 条例第1号
平成21年3月18日 条例第9号
平成24年6月22日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第23号