○木曽岬町事務分掌規則

平成15年6月1日

規則第10号

木曽岬町事務分掌規則(昭63年木曽岬村規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を分掌させるために必要な行政組織及び職制並びに所掌事務の分担について定めるものとする。

第2条 木曽岬町課設置条例(平成15年木曽岬町条例第20号)第1条に規定する課に次の係を置く。

(1) 総務政策課 総務係 人事係 政策係 財政係 選挙係 都市計画係

(2) 危機管理課 消防防災係 交通安全係 公共交通係 情報処理係 統計係

(3) 税務課 税務係 町民税係 固定資産税係 収納係

(4) 住民課 戸籍・住民係 国民健康保険係 後期高齢者医療係 国民年金係 福祉医療係 環境係

(5) 福祉健康課 福祉係 保健予防係 老人福祉係 児童福祉係 障害者福祉係

(6) 産業課 農林水産係 土地改良係 商工観光係

(7) 建設課 土木係 住宅及び建築係 下水道係 上水道係(公営企業) 都市計画係

(総務政策課の事務分掌)

第3条 総務政策課総務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 儀式及び渉外に関すること。

(2) 褒章及び表彰に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(5) 情報公開の窓口及び各課との調整に関すること。

(6) 文書管理の総括に関すること。

(7) 条例、規則案等の審査並びに公布、公表に関すること。

(8) 事務引継に関すること。

(9) 庁舎及び関連施設の維持管理に関すること。

(10) 議会、監査委員、公平委員会、選挙管理委員会、教育委員会との関連に関すること。

(11) 男女共同参画に関すること。

(12) 町内区長会との連絡調整に関すること。

(13) 庁内自動車の総括管理に関すること。

(14) その他、他課に属さないものに関すること。

2 総務政策課人事係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 行政組織及び職制に関すること。

(2) 職員の健康管理に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 職員の人材育成及び研修に関すること。

(5) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(6) 職員の分析、評価に関すること。

(7) 職員の選考(臨時職員を含む。)及び試験に関すること。

(8) 職員の給与及び勤務時間並びに勤務諸条件等に関すること。

(9) 職員の諸手当等の認定に関すること。

(10) 職員の旅費に関すること。

(11) 公務災害補償に関すること。

(12) 特別職報酬等審議会に関すること。

(13) 公平委員会との連絡、調整に関すること。

3 総務政策課政策係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 政策に係る総合調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 重要施策の事業推進に関すること。

(4) 土地開発公社に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 企業誘致に関すること。

(7) 国際交流に関すること。

(8) 木曽岬干拓に係る諸施策及び事業推進に関すること。

(9) 複合型施設に関すること。

(10) 教育大綱の策定に関すること。

(11) 総合教育会議の運営に関すること。

4 総務政策課財政係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 財政全般に係る計画及び調整に関すること。

(2) 予算の編成、執行管理及び決算に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 資金計画に関すること。

(5) 町債及び一時借入金に関すること。

(6) 財政状況の公表に関すること。

(7) 普通財産(不動産)の取得、管理及び処分に関すること。

5 総務政策課選挙係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会に関すること。

6 総務政策課都市計画係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 都市計画の立案、計画実施促進に関すること。

(2) 国土利用法及び開発行為の協議、調整、指導に関すること。

(3) 土地利用計画及び地域開発に関すること。

(4) 都市施設の整備及び市街地開発に関すること。

(危機管理課の事務分掌)

第4条 危機管理課消防防災係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 防災及び災害対策に関すること。

(2) 地域防災計画の作成に関すること。

(3) 町防災行政無線の維持管理及び通信に関すること。

(4) 防犯及び安全安心なまちづくりに関すること。

(5) 消防、防災施設の管理に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 自主防災組織に関すること。

(8) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく措置に関すること。

(9) 新型感染症等対策の総合調整に関すること。

(10) 危機管理に係る情報の収集、分析及び総合調整に関すること。

2 危機管理課交通安全係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 交通安全の企画、調査及び対策に関すること。

(2) 交通安全運動の推進に関すること。

(3) 交通安全対策会議に関すること。

3 危機管理課公共交通係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 自主運行バスに関すること。

(2) その他公共交通施策に関すること。

4 危機管理課情報処理係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 情報施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 行政情報システムに関すること。

(3) システムの確立及び保護に関すること。

(4) OA機器の導入、調整及び管理に関すること。

(5) 個人情報保護に関すること。

(6) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

5 危機管理課の統計係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 指定統計及びその他法令による統計調査に関すること。

(2) 町勢要覧の編集発行に関すること。

(税務課の事務分掌)

第5条 税務課税務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町税事務の企画及び納税意識の啓蒙普及に関すること。

(2) 軽自動車の標識交付及び賦課、徴収に関すること。

(3) たばこ税及び入湯税に関すること。

(4) 国税及び県税との連絡調整に関すること。

(5) その他、課内の庶務に関すること。

2 税務課住民税係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 県、町民税の調査及び賦課調定に関すること。

(2) 法人町民税に関すること。

3 税務課固定資産税係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税の調査並びに賦課調定に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。

4 税務課収納係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町税の徴収及び納税の督促に関すること。

(2) 滞納処分に関すること。

(3) 不納欠損処分に関すること。

(4) 過誤納付金の還付及び充当に関すること。

(5) 審査請求及び減免に関すること。

(6) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(7) 納税相談に関すること。

(住民課の事務分掌)

第6条 住民課戸籍・住民係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(3) 外国人登録に関すること。

(4) 火葬許可に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

(6) 破産者、成人被後見人、被保佐人及び犯罪人名簿に関すること。

(7) 人権施策に関すること。

(8) 消費生活に係る知識及び普及等消費者に対する啓発に関すること。

2 住民課国民健康保険係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(2) 保険料の賦課、徴収に関すること。

(3) 保険給付に関すること。

(4) 介護保険料の賦課、徴収に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) レセプト点検に関すること。

3 住民課後期高齢者医療係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 保険料の徴収に関すること。

(2) 保険料等に係る申請書の受付に関すること。

(3) その他、後期高齢者医療に関すること。

4 住民課国民年金係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 国民年金被保険者の異動処理に関すること。

(2) 国民年金制度の普及宣伝に関すること。

(3) その他、国民年金に関すること。

5 住民課福祉医療係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 老人保健特別会計に関すること。

(2) 福祉医療費の助成に関すること。

(3) その他、医療に関すること。

6 住民課環境係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 衛生害虫等の駆除に関すること。

(2) 狂犬病予防に関すること。

(3) 防疫及び環境衛生並びに環境保全に関すること。

(4) 墓地及び火葬場に関すること。

(5) 清掃、塵芥処理に関すること。

(6) し尿処理に関すること。

(7) 公害防止に関すること。

(8) 地盤沈下に関すること。

(9) ごみの減量化及び資源化に関すること。

(10) 環境基本計画等に関すること。

(11) 環境全般に係る協議に関すること。

(福祉健康課の事務分掌)

第7条 福祉健康課福祉係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 福祉計画の策定並びに福祉事業の促進に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人等に関すること。

(4) 福祉団体の育成に関すること。

(5) 災害援助に関すること。

(6) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(7) 民生、児童委員等に関すること。

(8) 保護司会に関すること。

(9) 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。

(10) 福祉有償運送に関すること。

2 福祉健康課保健予防係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 健康づくりの啓発普及に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 各種検診に関すること。

(4) 健康相談、指導に関すること。

(5) 保健事業(成人・母子・精神)に関すること。

(6) 感染症予防に関すること。

(7) 献血に関すること。

(8) 健康予防看護、衛生訪問指導に関すること。

(9) 保健施設の維持、管理に関すること。

3 福祉健康課老人福祉係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(2) 介護保険事業の運営管理に関すること。

(3) 高齢者の在宅福祉及び施設入所に関すること。

4 福祉健康課児童福祉係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 認定こども園に関すること。

(3) 母子(父子)福祉に関すること。

(4) 学童保育に関すること。

(5) 児童手当に関すること。

(6) すこやか赤ちゃん祝金に関すること。

5 福祉健康課障害者福祉係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉に関すること。

(3) 精神障害者福祉に関すること。

(産業課の事務分掌)

第8条 産業課農林水産係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農林、水産業及び畜産業の指導奨励に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画の立案及び農地管理に関すること。

(3) 主要食糧の生産及び売渡しに関すること。

(4) 生産調整推進対策に関すること。

(5) 農業経営の改善指導に関すること。

(6) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(7) 農業者年金に関すること。

2 産業課土地改良係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 土地改良区の指導監督及び連絡調整に関すること。

(2) 農地及び農業用施設の災害復旧工事に関すること。

(3) 土地改良事業に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

3 産業課商工観光係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 商工業の振興及び指導に関すること。

(2) 中小企業の育成指導に関すること。

(3) 勤労者福祉及び雇用促進に関すること。

(4) 観光協会との連絡調整に関すること。

(5) 商工会の育成指導に関すること。

(6) 計量器に関すること。

(建設課の事務分掌)

第9条 建設課土木係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋梁、河川及び水路等の維持、補修並びに新設工事の設計、施工、監督、管理に関すること。

(2) 道路認定、廃止及び道路台帳の整備に関すること。

(3) 道路占用に関すること。

(4) 交通制限に関すること。

(5) 土地収用に関すること。

(6) 公園に関すること。

(7) 河川、海岸に関すること。

(8) 鍋田川排水管理協議会に関すること。

2 建設課住宅及び建築係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 住宅に関すること。

(2) 建築に関すること。

3 建設課下水道係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 下水道計画に関すること。

(2) 下水道の工事に関すること。

(3) 下水道の維持管理に関すること。

(4) 下水道使用料の賦課、徴収に関すること。

(5) その他下水道事業全般に関すること。

4 建設課上水道(公営企業)係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 上水道計画に関すること。

(2) 上水道の工事に関すること。

(3) 上水道の維持管理に関すること。

(4) 上水道使用量の賦課、徴収に関すること。

(5) その他水道事業全般に関すること。

(プロジェクトチームの設置)

第10条 特定の事務を処理するため、プロジェクトチームを設置することができるものとし、その名称、運営などに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(会計課の設置)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事項を補助執行させるため、会計課を置く。

(会計課の事務分掌)

第12条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 収入及び支出の出納に関すること。

(2) 公営企業会計に関すること。

(3) 指定金融機関に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 公共財産の記録管理に関すること。

(6) 物品の出納、記録、管理に関すること。

(7) 町発注工事の竣工検査に関すること。(ただし、管理委託したものを除く。)

(職制)

第13条 課及び係に、それぞれ長を置く。

2 町長が必要があると認めたときは、統括監及び参事を置くことができる。

3 町長が必要があると認めるときは、課に副参事、調整監、課長補佐、主幹及び主任を置くことができる。

(権限)

第14条 前条に定める職の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 統括監 町政運営の全般に参画し、町長の特命を受けた所管事務について、関係職員を指揮監督する。

(2) 参事 町長の命を受けて、特定の事務を掌理する為、関係職員を指揮監督する。

(3) 課長 上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(4) 副参事 上司の命を受けて特定の事務を掌理する。

(5) 調整監 町長の命を受けて特定の事務を掌理する。

(6) 課長補佐 課長を補佐して課の事務に従事し部下職員を指揮監督する。また、課長に事故があるときは、その職務を代行する。

(7) 主幹 上司の命を受けて課における特定の事務を掌理する。

(8) 係長 上司の命を受けて係の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(9) 主任 上司の命を受け課の事務を掌理する。

(職員の分担事務)

第15条 課長は、職員の事務の分担を定め、町長に報告しなければならない。

(事務所管の決定)

第16条 所掌区分の明らかでない事務については、町長の決定を受けるものとする。

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。ただし、第1条中木曽岬町予算の編成及び執行に関する規則本則中の「総務課長」を「総務企画課長」に改める規定及び第6条中木曽岬町事務分掌規則第3条第6項第3号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

木曽岬町事務分掌規則

平成15年6月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年6月1日 規則第10号
平成18年4月1日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第11号
平成21年6月18日 規則第12号
平成26年3月25日 規則第3号
平成26年6月20日 規則第9号
平成27年3月18日 規則第7号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年9月21日 規則第7号
平成30年12月19日 規則第20号
令和5年3月16日 規則第12号