○木曽岬町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年6月20日

条例第22号

木曽岬町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年木曽岬村条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号)第21条及び木曽岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年木曽岬町条例第21号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種別及び支給額等)

第2条 特殊勤務手当の種別及び支給額等は、別表のとおりとする。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種別

区分

支給額

支給を受ける者

備考

1 町税収入金滞納処分手当

日額

300円

税務収納事務職員

1日につき3時間を超えたとき

物件の差押

500円

収納事務職員のうち強制執行に従事した職員

 

2 税外収入金滞納処分手当

日額

300円

税外収入金の滞納整理に関する直接事務従事者

1日につき3時間を超えたとき

物件の差押

500円

収納事務職員のうち強制執行に従事した職員

 

3 用地交渉手当

日額

300円

用地交渉に従事した職員

 

4 疾病公害作業手当

日額

300円

疾病若しくは感染症の疑いのある患者及び家畜等の防疫作業又は水道業務等のために人体に有害なおそれのある作業に従事した者

 

5 漂着死体処理手当

1件

800円

漂着死体処理従事者

 

6 犬猫等死体処理手当

1件

500円

犬猫等の死体処理従事者


木曽岬町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年6月20日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年6月20日 条例第22号
平成20年3月18日 条例第1号
平成22年3月18日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第11号
令和2年3月17日 条例第2号