○木曽岬町立小学校・中学校の長に対する事務委任規則

平成15年8月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育長は、三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第2号。以下「特例条例」という。)により、教育委員会が処理する事務のうち次に掲げる事務を木曽岬町立小学校・中学校の長(以下「学校長」という。)に委任する。

(1) 公立学校職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和30年三重県人事委員会規則・三重県教育委員会規則第3号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務

 規則第3条の規定による認定

 規則第4条の規定による認定

 規則第5条の規定による証拠書類の提出の請求

(2) 公立学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年三重県人事委員会規則・三重県教育委員会規則第14号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務

 規則第7条の規定による確認、決定及び改定

 規則第10条の規定による確認

(3) 公立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和35年三重県人事委員会規則・三重県教育委員会規則第1号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務

 規則第4条の規定による確認、決定及び改定

 規則第18条の規定による確認

(その他)

第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定第1条から第6条による改正後の木曽岬町教育委員会公告式規則第1条及び2条、木曽岬町教育委員会会議規則第1条から第22条、木曽岬町教育委員会傍聴人規則第1条から第5条、木曽岬町教育委員会事務局組織規則第1条、木曽岬町立小学校・中学校の長に対する事務委任規則第1条、木曽岬町教育委員会事務委任規則第1条の規定は適用せず、なおその効力を有する。

木曽岬町立小学校・中学校の長に対する事務委任規則

平成15年8月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年8月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月18日 教育委員会規則第1号