○木曽岬町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年木曽岬町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により木曽岬町以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(復職時における給与の取扱い)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、木曽岬町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年木曽岬村規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第27条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について前項の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給の調整することができる。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る公益法人等の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他町長が必要と認める事項を町長に報告しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

木曽岬町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年3月18日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月18日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第7号
平成30年9月21日 規則第7号
令和2年3月17日 規則第5号