○木曽岬町都市公園条例
平成16年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(適用除外)
第3条 この条例は、木曽岬町球技場の設置及び管理に関する条例(昭和52年木曽岬村条例第30号)の適用を受ける施設については、適用を除外する。
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、若しくは傷つけ、又は植物若しくは土石を採取すること。
(3) 土地の形質を変更させること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の方法によって広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公衆の公園の利用を妨げるなど他人の迷惑となる行為をすること。
(9) その他公園の管理上、支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の安全を図るため、区域を定めてその公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の概観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に付随して行うもの
(添付書類)
第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公益上使用するとき。
(2) その他町長が適当と認めるとき。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責でない理由によって許可を受けた行為ができないとき。
(2) 公益上又は公園の管理上、その許可を取り消したとき。
(3) 使用者がその許可の取消しを願い出て相当な理由があると認め町長が許可を取り消したとき。
(4) その他町長が適当と認めたとき。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じた場合
(3) 公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その他工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条の4 法第27条第6項の規定のよる工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有するものの意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第14条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 使用者が、使用に関する工事に着手し、若しくは完了し、使用を廃止し、又は公園を原状に回復したとき。
(2) 使用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(権利の譲渡の禁止)
第16条 使用者は、許可を受けたその権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供してはならない。
(損害の帰属)
第17条 公園において使用者が第14条第1項の規定に基づき町長の監督処分を受けたために生じた損害については、町長は、その責を負わない。
(損害賠償の義務)
第18条 公園内の土地、建物、施設及び物品を損壊した者は、これを原状回復し、又は町長の定めた損害賠償をしなければならない。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
グルービーパーク木曽川 | 木曽岬町大字加路戸地先 |
別表第2(第11条関係)
公園使用料
(単位 円)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
公園施設を設置及び管理する場合 | 年額 | 1平方メートル | 1,000 | |
占用する場合 | 興行、競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 日額 | 1平方メートル | 14 |
標識 | 年額 | 1本 | 1,200 | |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設又は土石・木竹・瓦その他の工事用材料置場 | 月額 | 1平方メートル | 140 | |
行為をする場合 | 物品の販売、募金その他これらに類すること | 日額 | 1平方メートル | 14 |
業として写真又は映画を撮影すること | 日額 | 1台 | 1,260 | |
興行、協議会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うこと | 日額 | 1平方メートル | 14 |
備考
1 使用料の額が年額で定められている占用物件(公園施設を設け、又は管理する場合を含む。)に係る占用(設置又は管理を含む。)の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 前項により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
3 施設の設置若しくは管理の面積若しくは占用の面積若しくは行為の面積が、1平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。