○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年12月20日

規則第10号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項及び次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

町議会議長

町議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を…

平成16年12月20日 規則第10号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年12月20日 規則第10号
平成30年9月21日 規則第7号