○木曽岬町学童保育所条例
平成18年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、木曽岬町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 学童保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
木曽岬町学童保育所 | 木曽岬町大字田代160番地 | 40人 |
(対象児童)
第3条 学童保育所に入所することができる児童は、小学校に就学している児童であって、その保護者等が労働等により昼間家庭にいない児童とする。
(入所の許可)
第4条 学童保育所に児童を入所させようとする保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(入所の不許可等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を許可せず、若しくは入所の許可を取り消し、又は出席を停止することができる。
(1) 当該学童保育所の定員に余裕のないとき。
(2) 保護者が第7条に規定する利用料金を滞納したとき。
(3) 児童が第3条の規定に該当せず、又は該当しなくなったとき。
(4) その他管理運営上、不適切と認めるとき。
(運営の委託)
第6条 町長は、学童保育所の運営を運営能力を有する保護者等による団体(以下「運営受託者」という。)に委託することができる。
2 前項の委託業務の執行に要する経費は、予算の範囲内において支払うものとする。
(利用料金)
第7条 児童の保護者は、前条の規定により学童保育所の運営の委託を受けた運営受託者に学童保育所の入所に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、運営受託者があらかじめ町長の承認を得て定める。
3 運営受託者は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。