○木曽岬町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年6月27日
条例第18号
木曽岬町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、木曽岬町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額 285,000円
副議長 月額 225,000円
常任委員長 月額 215,000円
議会運営委員長 月額 215,000円
議員 月額 210,000円
(議員報酬の支給の始期及び終期)
第3条 議員報酬は、新たに議員の職についた日から任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散の日までに対して支給する。
2 議長、副議長、各委員長又は議員が職務の異動により議員報酬の額に変更を生じた場合には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外又は月の末日まで支給するとき以外は、日割りによって計算する。
4 議長、副議長及び議員は、いかなる場合でも、この条例に定める議員報酬を重複して受けることができない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その費用の弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第2号)別表に定める町長及び教育長の旅費の額とする。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した日現在)における議員報酬の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額とする。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)抄
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条、第2条、第5条及び第6条による改正後の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに第7条の規定による木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止は適用せず、改正前の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに廃止前木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。